この人頭いいなと思ったエピソード

住宅ローンを組んでいる銀行に事業用で新たな借り入れをした際、追加の担保を設定しました。その追加借り入れの返済はすんでいるのですが、追加担保の抵当権を「はずす」と口では言うものの、なかなかはずしません。元の住宅ローンはまだ残債がありますが、これとは関係がないように思うのですが・・・
これは許されることなのでしょうか。
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

住宅ローンの抵当権で、設定当時より不動産の価格がローンの残高より低くなっているということはありませんか。


そうなると、銀行としては、別口の担保でも確保しておきたいという考えになる場合もあります。

それは別として、返済が済んだのでしたら、もし、抵当権の設定を抹消したいのでしたら、銀行に強く申し出るべきです。

それで、渋るようでしたら、金融庁に話すといってみるのも良いかと思います。

中には、返済が済んでも抵当権はそのままにしておく人もいますが、ご本人の気持ち次第です。
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この回答へのお礼

早々のお返事、大変感激しております。元のローンの「担保われ」は発生してないようです。
銀行に抵当権抹消を要請することにしました。
的確なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/16 17:01

 返済が終了しているのであれば、その抵当権を行使されることはありませんなので、事実上の影響はありません。

が、登記事項要約書(登記簿謄本)には、返済が終わっているのに抵当権設定と記載されていますので、あまり感じはよくありませんね。通常は、返済が終わった段階での抵当権抹消登記は行いません。その不動産を売買するときには、登記簿をきれいにした状態で権利書を相手に渡していので、抵当権の抹消登記を行います。

 元のローンが残っていることとは、関係はありません。1件ごとの融資に対して、抵当権が設定されます。

 抵当権の抹消をして欲しいのであれば、銀行に対して申し入れをすると良いでしょう。銀行も、面倒なので腰が重いのだと思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。
当方の下手な質問を的確に判断されているうえに、必要充分なご回答をいただきました。
上記、kyaezawa様のご回答とあわせて充分納得いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/16 17:10

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