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私に「コンビニの金庫から売上金を盗んだ窃盗罪の疑い」がかけられています。
金庫の開け方も知らない私が疑われる何の根拠も無いのですが、「私が母子家庭だから、お金に困っているだろう」ということで、店長が「「私」が犯人だ」とまわりに言いふらしています。

ですので私始め、お金が無くなった時間帯にいたアルバイト全員が科捜研の嘘発見器にかかりましたが、全員「白」でした。残るは店長。店長は1人夜勤なので盗む時間も理由もあります。(お店のお金がなくなっても店長は給料が下がらないし、以前にも何回も小金を盗んでいます)
ですが被害届けが店長が出しているので、店長を調べることはしないと警察に言われました。

被害届けは店長が出しているのですが、万が一店長が犯人だった場合、こちらは「私を犯人だと周囲に言いふらした」事による名誉毀損以外に、店長が罰せられることってありますか??

A 回答 (3件)

被害届を出した店長が、警察に対し「やったのはkanan19さんだ」と言ったのであれば、「虚偽告訴罪」にあたる可能性がありますね。

かつては「誣告罪」といわれていた罪です。

刑法第172条「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」

とは言うものの誣告罪はよほど意図して相手を有罪にしようという画策がなければ成立しません。そうでないと疑いがあるときに告発するのが難しくなるからです。

万が一店長が犯人だった場合、店長は業務上横領の罪になります。不特定多数の者に知れるような状態で事実を摘示し、あなたの名誉を毀損した場合にはもちろん名誉毀損罪ともなります。
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考えられるのは店長さんが虚偽告訴されたのでは一番に考え付くのは偽計業務妨害ですね。



あとは軽犯罪法に引っかかります。

それと民事ではバイトさんから名誉毀損で訴えられます。

あとは慰謝料請求をうければ店長さんはそこにはもう店はですことは難しいですしもう取引相手から相手にしてもらえないという風評被害を受ける可能性もあります。
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専門家でないので、想像ですが。


通常のコンビニはフランチャイズ契約なので、売上の何%かを親会社に収めることになっています。
店長が故意に売上をごまかしたなら(くすねたなら)、
この親会社に収めるお金をごまかしたのと同じ意味になると思いますよ。
さらに、店舗であれ、立場がどうあれ、業務上横領である事には間違いないし。
売上を経理に計上しないで、懐に入れたのですが、脱税行為ともとれるかもしれません。
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