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遺言で、銀行名、支店名、及び、普通預金口座番号を特定し、「この口座の預金の50%をAに、及び、残りの50%をBに相続させ、遺贈させる」と記載した場合、遺言の執行の際に、その銀行はどのように取り扱うのでしょうか? この銀行では、共有名義の預金の開設を認めていないとします。

A及びBの二人が、あるいは、Aが、Bからの委任状を持って、この遺言書、及び、他の必要書類(身分証明書等)を持参して、銀行に行き、初めて、この口座から預金を降ろせるのでしょうか? 銀行は、Aに50%、Bに50%と分ける義務を負うのでしょうか?

A 回答 (3件)

亡くなられた方の口座をそのままにしておくことはできませんので 書かれていた書類プラス 戸籍謄本 印鑑証明を持参して 引き出すか 新たにA,Bそれぞれの口座を開設することになると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/09 22:05

銀行の義務としては、


・除籍謄本(被相続人の死亡確認)
・遺言書(相続の内容、ABの持分等の確認)
・委任状(必要な場合→ABいずれかに渡す場合は他方の委任状が必要)
・ABの身分証明書
・ABの印鑑証明書(ABの適正な意思を確認するため)

等に加え、銀行に対しABが預金の処理内容につき確認し合意を求める書類(通常「相続預金受取書」などといい、ABが実印を押印し銀行に提出します)を提出させ内容を確認することです。

以上により被相続人およびABの意思が適切に確認できれば、銀行は後日分配にかかるトラブルに巻き込まれるリスクはまずありませんから、ABの希望に応じた対応が可能です。

すなわち、

(1)全額を現金で引き出しABに50%ずつ渡す

(2)半額を現金でAに渡し、残りを預金のままB名義に変更する(もちろんAB逆でも可能)

(3)AB名義の別口座があればそれぞれの持分をその口座に入金する

など、ABと協議の上いろいろな対応が可能です。

ただ、ご質問のとおり、AB双方(あるいは片方+委任状)が必要書類を持って銀行に出向く必要はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/09 22:06

そんなことしないで、単に解約して分配したらどうですか?



その時は、遺言や分割協議書とか要りませんので、戸籍謄本等必要な書類と、銀行でもらうの用紙に相続人全員が署名、押印し、預金を50%づつ各相続人名義の口座に振り込んでもらえば、証明にもなりますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/09 22:06

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