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法律に詳しい方いらっしゃいましたら、どうかご回答のほどお願いいたします。例えば、現在取締役の役職についている場合、その人物が新会社法施行後に、新しい株式会社を設立する際、創立者を兼任するというようなことは可能なのでしょうか?噂でどうも出来ないらしいと聞いたので、真相を知りたいです。宜しく御願い致します。

A 回答 (1件)

基本的に何社でも自由に法人設立は可能です。



注意点
→取締役が競業他社の代表取締役となること自体は制約はないが、競業他社を代表して行う競業取引には取締役会の承認がいる
対策:通常は、取締役会で包括的承認を得ておく。
なお、競業他社が完全子会社なら利益衝突はないので承認不要と解される

現在取締役に就任されている法人の定款や内部規定で兼業禁止条項がある場合は法人内部的に取
締役会や株主総会の承認を必要とするケースもあります。
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