
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養手当については、法的な規定はありません。
強いて言うなら、「それぞれの会社の規定どおりに支給すること」です。ですから、ご主人の会社で、扶養手当を支給するにあたり同居が義務であれば、現状では無理があります。しかし、単身赴任を選ぶ家庭もありますから、同居を義務としている会社は少ないかもしれません。
扶養手当ではなく、配偶者控除のことを想定なさっているのでしたら、こちらは同居かどうかよりも、法的に配偶者かどうか・所得が何円かで決まります。
確定申告については、現状の住民票どおりの氏名・住所で申告します。(ただし今年6月から支払う、平成17年の収入に対する住民税は、今年の1月1日現在の住所地に支払います)
No.1
- 回答日時:
>別居でも扶養手当等は出るのでしょうか…
それはご主人の会社にお聴きください。よそ者には分かりません。
>確定申告が残ってますが、旧姓でも大丈夫…
現在の姓名で申告します。昨年分の源泉徴収票などで旧姓表示になっているなら、住民票の写しなど、公的書類を添付または提示します。
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