私の妻はフィリピン人で8歳になる連れ子がいます。現在フィリピンで妻の両親に面倒を見てもらってます。さて、私と妻と子の関係はなんの問題もないのですが、子供とのことを妻の知り合いのガイドに依頼したところ私が実の夫婦が未婚の状態でその子が生まれたことに・・つまり私と子供には本当の血縁関係はないのですが実の親子として正式に登録されていました。日本の市役所では認知という手続きになり養子かと思ってした私はびっくりしました。
私たち夫婦は3年前に知り合っており、入管の書類にもそのように記載しましておりなんか不自然な感じです。問題なのは本当の親子関係がないのに日本で認知をしてしまったら子供の将来になにかあるのではないか不安です。このようなケースは多数扱っているとガイドはいいますが
このまま認知をした場合にどのような問題が起こりうるのか知っている方がいましたらアドバイスお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1です。
国籍法からの抜粋です。
(準正による国籍の取得)
第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
このように国籍法3条1項では、「母が外国人で父の日本人が出生後に認知した場合には『父母の婚姻』を国籍取得の要件」としていて、届出をすることにより日本国籍を取得、それに伴い戸籍に載ります。
お子様は15歳未満ですので、国籍法18条により、国籍法3条による届け出は法定代理人でなければできませんが、15歳以上になったときは自分で届け出ることができます。
本当の親子関係による国籍訴訟裁判の結果は、以下のURLを参照してください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060330-00000 …
今回のご相談内容により国籍の取得ができる状態にあることは変わりありません。違法状態の解消が必要です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていました。>問題なのは本当の親子関係がないのに日本で認知をしてしまったら子供の将来になにかあるのではないか不安です。
この点が、少しよくわからないのですが、
日本の「国籍法」では、出生で日本国籍を取得できる場合を次のとおり定めています。
---------------------------------------------------------------
○国籍法
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
----------------------------------------------------------------
もし、お書きになっていることが、すでに出生しているお子さんについて認知される言うことでしたら、お子さんは日本国籍を得ることはできませんから、日本で戸籍が作られることはありません。
つまり、「認知」してから「出生」しないとだめだと言うことです。
外国人の奥さんで、正式に婚姻されていない場合で、お子さんが日本国籍を取得できるようにしようと言う場合の方法として一般的なのは「胎児認知」、つまりお子さんが出生する前に「認知」することです。
通常に認知するだけでは、生まれてくるお子さんはお母さんの国籍の子となりますが(日本の場合です。国によっては生まれた国の国籍が取れる場合があります。アメリカなどがそうです。)、「胎児認知」をすることにより、生まれてくる子は上記の国籍法の「一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」にあたりますから、日本国籍も持った子となります。
もし、おっしゃっている認知が「胎児認知」でしたら、お子さんが不正に日本国籍を得ることになりますし、お母さんについても日本人の子供を持つ母、という立場と、単に子供がいるフィリピン人女性という立場では、取得できるVISAの関係などから、生まれてくる子供にとっても、その母親にとっても大きな問題といえます。
今される必要があることは、認知を解消されることです。方法は、
未婚の男女の間に子供が生まれた場合、父親と子供は実際には親子ですが、法律上は当然には親子にはなれません。父親が認知してはじめて法律上親子になるのです。このように認知は、実際の親子の間に法律上親子関係を認めるもので、「実際の親子である」という事実が重要になります。そしてその意思よりも事実の確認に意味があります。従って「本当の親子」であれば事実がある以上、後に認知を撤回したり、取り消したりすることはできません。
ただし、今回のように、本当の親子という事実がないのであれば、母から「無効」の訴えを起こすことができます。
この回答への補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。さて、認知のことですが胎児認知ではありません。それと日本国籍取得をしようというのでもありません。フィリピンでは子供は未婚の状態で生まれたことになっています。
それを届けて子供と私の間に親子関係があることを認めてもらうといったところでしょうか。ですからフィリピン国籍でもいいわけです。
もっともこれ自体違法性があることはおわかりのこととおもいます。
本来ならば養子縁組をフィリピンでしてそれを日本に届け出るのが普通?の手続きだと思いますが、フィリピンでは実子として登録されています。それをそのまま日本に届けた場合どのような不具合などがあるのか知りたいのです。ちなみに市役所にはまだ届け出ていません。(その気もありませんが)私個人のことでしたらいいのですが、子供の将来の問題がからんでるので、どういうものなのか知っている方や経験者の方にコメントをいただきたかったのです。よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
>日本の市役所では認知という手続きになり養子かと思ってした私はびっくりしました。
まだ届け出は出していないのですね。届け出れば、いわゆる偽装認知になります。フィリピン側では既に偽装認知の状態になっているようです。
>このまま認知をした場合にどのような問題が起こりうるのか知っている方がいましたらアドバイスお願いします。
日本では、刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に抵触、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
日本人でないのに日本の戸籍に載るわけですし、それをもとに日本旅券を申請しようものなら、更に大変なことになります。
すぐに違法状態を解消してください。奥様の在留資格も危うくなります。
ありがとうございました。
実の子供にそんなにこだわってもしょうがない問題だったですし、それに手続きのスピードが早いといっても一生の問題ですのでとても悩んでいました。早速動きたいと思います。
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