
有限会社(乙)を経営しています。
昨年夏にXXX(甲)と商品売買に関する契約書を締結しました。
契約書面には甲の名前が、署名・捺印されていますが、登記されていない甲の架空の法人名(株式会社XXX)であり、問いただすと、甲の弁では契約後すぐに登記が行われるので、と、その時点で甲を信頼したのですが、半年も経つのに登記されていません。
その他営業内容が不満で甲を信頼することができなくなり、契約破棄を考えています。
契約時に委託権料として甲へ100万円支払っています。
質問は3つです。
(1)署名時に、甲が登記されていない事実を知りながら契約したのですが、契約書は締結時にさかのぼって無効とすることができるのでしょうか?
(2)契約を破棄した場合、100万円を返還請求する方法はあるのでしょうか?
(3)商法第18条違反として甲を告発するメリットがあるでしょうか?20万円の科料のようです。
明日弁護士さんと相談しますが、みなさんの意見をお聞かせください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1.難しいでしょう。
2.最悪あきらめるしかならなくなります。
3.いやがらせという効果はあるかもしれません。
なお、2006年3月9日時点で有効な商法では次のとおりです。
5月頃に予想されている会社法施行時に商法も大改正される予定ですね。
六法を読むときは「付則」等に注意する必要があります。
第18条 会社ニ非ズシテ商号中ニ会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ 会社ノ営業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ
2 前項ノ規定ニ違反シタル者ハ20万円以下ノ過料ニ処ス
もう弁護士さんに相談済みかもしれませんが。
みなさま、ご回答ありがとうございました。
おおむね、弁護士さんからも同じ見解をいただきました。
悔しいですが、未熟で気弱な自称経営者の私が、世間知らずの代償として授業料となりそうです。
No.2
- 回答日時:
商法18条ですか?
私の六法全書では違いますが、
最近、商法が変わっていますので。
それはそうと株式会社でない者が株式会社と称して取引しても無効ではありません。
無効とすることはできず、契約解除します。
ただ、解除するには原因が必要で「営業内容が不満で甲を信頼することができなくなり」だけでは契約解除できません。
他の理由で契約解除でき、損害があった場合の訴状では「○○こと株式会社××」として個人を相手として取り立て訴訟ができます。
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