No.2
- 回答日時:
最悪、今現在の健康保険は、去年に遡って扶養取り消しの可能性があります。
遡った時点から国民健康保険に加入し、その時点からの保険料の納入。病院に通院していれば夫の健康保険から医療費の返還請求の可能性もあります。国保で見てくれるとは思いますが。夫の会社から扶養手当に類する手当を受給していたら、扶養手当の返還もあるかもしれません。(130万円が限度額とは限らないですが)
税金では夫が配偶者控除を申告していれば税金を少なく納めた可能性があるので確定申告し、その分を納税しなければならないかもしれません。
年金では夫が3号被扶養者として、貴方の年金掛け金を雇用主が納めた可能性があるので、その分も遡って支払支払わなければならないかもしれません。
このように、所得の限度額をオーバーしているとかなり厳しい展開になります。どの事業所でも、もっとも気を付けることなのですが・・・・なにより、夫を通して事業所の担当者と相談することですね。
ありがとうございます。130万の壁のことは知っていたのですが、まぁいいや・・・と深く考えずに働いてしまいました(泣)。扶養からはずれた時点で、自動的に書類のようなものが送られてくると思っていました。夫に会社に聞いてきてと頼んでいるのですが、面倒なことが嫌いなので、聞いてきてくれません。もっと、考えればよかったです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
月額108,333円の収入(年額130万円以上)の収入があれば健康保険組合に申し出て、扶養を外さなければなりません。
扶養復帰の手続きに直近3ヶ月の給与明細を出さなければならない場合もあります。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
扶養を外れている期間は、国民健康保険に加入の必要があります。
義妹が年間契約で不定期に働いています。扶養を外したり、扶養に入ったり手続きをしていると言っていました。子どものバイトの件で問い合わせた事がありますが、月額108,333円以上の収入があった時点ですぐに扶養を外す手続きをするように健保から回答をいただきました。・・・限度以内にするように心がけさせています。
ありがとうござます。月額を考えなければいけないなんて知りませんでした。健康保険組合に問い合わせてみます。こんな面倒なことになるなんて(泣)。ちゃんと考えて働けばよかったです。
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