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昨年6月から社会保険加入でパートをしておりましたが、主人の転勤で2月末に退職をしました。当初は主人の扶養に入る予定だったのですが、この先妊娠・出産などの可能性も考え、社会保険任意継続という制度があることを知りどちらが良いか悩んでいます。

今までの健康保険料は5500円程です。
社会保険資格損失通知書が会社から届き、そこに記載されている標準報酬月額は13万4千円です。

(1)4.5月中に再度働きたいと思っています(出来ればフルタイムで)
(2)1年以内に子供が欲しい(妊娠6.7ヶ月頃までは働きたい)

被保険者の期間が1年未満なので、任意継続して再度働き社保加入をすると出産手当金はもらえますか?
1年位で子供が欲しいと思っているので、新しい勤務先でも被保険者の加入期間が1年未満になる可能性があります。
この場合、退職6ヶ月以内(新しい職場の加入期間が6~8ヶ月)の出産でもそれ以降任意継続が必要となりますか?
もし、社会保険に入れない勤務先だった場合任意継続を続けている場合はどうなりますか?

私のような場合、任意継続をするのと扶養に入るのではどちらにメリットが大きいのかいまいち分かりません。
任意継続にあまりメリットがなければ、扶養内(月15日程度の就労)で新しい仕事を探したほうが良いでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>被保険者の期間が1年未満なので、任意継続して再度働き社保加入をすると出産手当金はもらえますか?


被保険者である限りは出産手当金はもらえます。

>この場合、退職6ヶ月以内(新しい職場の加入期間が6~8ヶ月)の出産でもそれ以降任意継続が必要となりますか?

ご質問の場合一年未満の加入期間しか連続していないことになるので、退職後も任意継続を続けなければなりません。次の職場で一年以上あればOKですが。

>もし、社会保険に入れない勤務先だった場合任意継続を続けている場合はどうなりますか?
任意継続していればその期間に出産手当給付期間がくれば受け取れます。

>任意継続をするのと扶養に入るのではどちらにメリットが大きいのかいまいち分かりません。
正直言うと複雑なのでなんともいえません。約3ヶ月の出産手当金は概算で27万ほどなので、支払う保険料がそれ以下であればよいのですが、具体的な出産日などもわからないのでなんともいえないです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
次の加入まで任意継続をしても、被保険者の期間がトータルで1年という訳ではないようなので、この期間の任意継続をやめて国民健康保険に加入する事に致しました。
保険料も任意継続よりは大分安いですし、この期間の任意継続は保険料を2倍払うほどメリットがないような気がしましたので。
今後の職場で、どうなるか分かりませんが1年以上勤務できないようであればその時に任意継続しようと思います。

お礼日時:2006/03/18 09:52

退職後、6ヶ月以内の出産で任意継続なしで手当金をもらうには、


ご承知の通り継続1年以上の保険加入期間が必要です。
ですが
退職(A社で9ヶ月就業)し、任意継続(2ヶ月)して再就職(B社7ヶ月就業)、
この加入期間は一見トータルで1年以上ですが、
これは保険加入期間継続1年以上とは認められません。
この期間の任意継続は保険継続期間としてはカウントされないのです。
社会保険加入で必ず再就職するのであれば
それまでの失業期間はご主人の扶養になっても
出産手当金には影響しませんが
再就職後2ヶ月以上1年以内に出産で退職することになったら
その時は任意継続が必要です。
メリットとは金銭的なメリットということでしょうか?
社会保険に入らない場合は、任意継続の保険料と
国民年金の保険料(手当金受給期間は国民年金に加入しなければいけません)が
出産手当金を上回ってしまうであろう前に
手当金を受給していればメリットがあるのでは。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
今の期間は扶養ではなく国民健康保険に加入する事に致しました。主人の健康保険(組合)で、失業手当を貰う場合は受給後に扶養に入るのが一般的ですと言われてしまいましたので。
次の職場で、1年以上の加入にならなかった場合任意継続しようと思います。

お礼日時:2006/03/18 10:00

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