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田舎に大きな土地を持っています。
本当に人里はなれたところで、相続たものです。
広さが5万坪あります。(価値は全然ありません。)
その土地の中を小川が通っているので、趣味のつりのための大きな池を作りたいと思っています。
希望としては、小川をせきとめて水を引き込み、直径50-100Mくらいの
池を作りたいと思っています。

これは、何か許可が必要なのでしょうか?
私としては、小川をせき止めることが問題のような気もします。くぼ地があるので土地を掘ることは必要ありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

登記所で確認してください。


「土地の中を小川が」誰の所有か.ということです。
もし.公図に小川などが描かれていない場合には.小川の所有権が水利権を含めてご質問者にありますので.特に問題なく建設できます(以前河川が敷地内をとおっている土地を購入した知人が不動産屋から言われた言葉)。
同様に公共用地や他の知見所有者等が存在する場合にはこれらのかたがたの承諾が必要になります。

小川がえか゛かれている場合には.市町村に公共用地の払い下げ.または.占有などの手続きが必要になります。
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川もあなたの敷地かどうか?ということがあると思います。

水路敷かあるいは河川か?あなたの敷地でなければ勝手にさわるわけにはいかないでしょう。また、地元の水利組合が絡んでくる可能性もあります。法務局か役所で調べてみてはどうでしょうか。
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