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6年程前に家督相続の為、実母方の兄の家の養子となりました。
先日、養父が他界し相続が発生しますが、遺言書(家庭裁判所で検認済)に次のようにかかれてました。
・全財産を妻(私の養母)に相続する
・遺言執行人に○○(弁護士の方です)を指定する

この場合の、遺留分について教えてください。
なお法定相続人は、養母と私(養子)の二人のみです
1.養子の私でも、遺留分として全財産の1/4を相続する権利がありますでしょうか?
2.遺留分として相続する場合、金額や内容(不動産や現金など他)に制限などがありますでしょうか?
3.遺言書に従い、養母は養父名義の土地建物の名義を自分名義に変更する手続きを始めました(遺産分割協議はまだできてません)。これは遺言執行人である弁護士の勧めで行っていますが、問題はないのでしょうか?
(4月から名義変更手数料が高くなるので今月中に済ませようと考えたようです)
4.遺留分は請求について何か注意すべきことがあれば教えてください。
(養母ともめる気は無いので、まずは家督を相続するという意味で、話し合いで穏便に済ませたいと考えています)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

実務上のことはともかく、法律上述べます。

養子縁組した場合に、その養父が亡くなれば、養子である質問者さんは、実子と同じように相続人となります。そして、遺留分もあります。言われるとおり全財産の1/4の遺留分があります。また、金額に制限などありません。なお、遺留分減殺請求権は、養父が亡くなって、かつ相続人の遺留分を侵害する「遺贈」や「贈与」があった事を知った時から、1年以内に行使しないと、時効で消滅してしまいますので、注意が必要です。またこれを行使すれば、即、遺留分の所有権は遺留分権利者のものとなり、相手方(ご質問では養母)の承諾は不要です。

ところで、「家督相続」といっておられますが、これは長子が全財産を相続する事で、旧民法では定められていましたが、現民法にはそのような規定はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「家督相続」というのは旧民法では定められていたのですね。
私は単に、「墓守」と母系の家系を絶やさぬためという意味で使いました。勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/23 12:26

>なお法定相続人は、養母と私(養子)の二人のみです



そうであれば、質問者が遺言状に反して、遺留分の主張をする理由、根拠を明確にしないと親族全員のブーイングが生じるでしょう。

養母の方が全財産を相続することによって生じる具体的デメリットは、私の推測では、質問者に全く無いと思います。

それより遺言状に反する主張を、法律条文に書かれた権利のみによって主張する質問者のディメリットの方がはるかに大きいと私は思います。

養母の方は、質問者の主張をよいことに、養子を解約できるでしょう。質問者はこれに対抗できないでしょう。

ここは我慢して、養母の方が死亡後、全財産の取得を狙った方が実利にかなうというのが、私の意見です。

>1.養子の私でも、遺留分として全財産の1/4を相続する権利がありますでしょうか?

この権利を主張するには、養母の方が拒否された場合、遺留分請求の裁判に訴えるという手段が必要になるでしょう。こうすれば親族全員のブーイングを買うというのが私の意見です。

>2.遺留分として相続する場合、金額や内容(不動産や現金など他)に制限などがありますでしょうか?

無いです。その代わり、裁判所も相続人間の遺留分の具体的内容を相続人間の合意によらずして決められるかどうかの疑問が生じます。法律が裁判所に認める権利は減殺請求権だけです。金額や内容について裁判所が決定できる権限は明記されていません。

>3.遺言書に従い、養母は養父名義の土地建物の名義を自分名義に変更する手続きを始めました(遺産分割協議はまだできてません)。これは遺言執行人である弁護士の勧めで行っていますが、問題はないのでしょうか?

遺産分割協議書が無ければできないことと私は思います。弁護士からそのうちに遺産分割協議書について連絡があるでしょう。

この弁護士の遺産分割協議書依頼については、拒否すべきでないというのが私の意見です。

>4.遺留分は請求について何か注意すべきことがあれば教えてください。

もめると裁判に訴えるしか方法が無いのが欠点です。

私は長男として実母に全財産を相続させる実父の遺言状をサポートしましたが、姉達は大反対しました。実母の「遺言状通りの遺産分割に応じないなら、今後親子の関係は絶縁する。親族としても縁を切るよう全親族に通知する」と一喝したら解決しました。

法律的には、裁判所、弁護士は遺留分請求は当然の権利のように言うのが一般的ですが、私に言わせれば「共産主義者の思想に染まった司法関係者のたわごと。財産処分の自由は自由主義国家の根幹。現行民法をどのように解釈しても財産処分自由権を犯す条文、家督相続を禁止する条文は無く、そのように解釈できる条文も一切無い。」というものです。詳しくは別スレを立てて下さい。

この回答への補足

厳しいご指摘、またご経験談、ありがとうございます。
質問にも書かせていただいたとおり、養母ともめる気はありません。
仮に養母が私の遺留分を拒否しても、よほどのことがない限り、裁判まで話がいくのであれば請求を取り下げます。

私が養子縁組を承諾したのは、実母の家系、つまり実の子の居ない養父の血を絶やすぬ為です。
家系を存続させるには、資産を守る必要があります。
将来的(自分の子孫を含め)を考えると、
養母が亡くなるときに発生する相続税を軽減するために、
現時点で自分も相続したほうがよいのではないかと考えた次第です。

なお養父方(実母方)の親戚は、遺留分を全額請求すべきだといわれているため、moonliver_2005さんに心配いただいているブーイングはないかと思います。
(私は養父の希望も考慮して1割程度でよいのではないかと考えています)

補足日時:2006/03/23 12:26
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この回答へのお礼

すいません、一点確認させてください。
養母が一方的に養子を解除することがですか?

お礼日時:2006/03/23 12:42

1.


養子も実子(本当の子供)と同じ権利がありますので、遺留分の請求は可能です。但し、一年以内に遺留分減殺請求をしないと、権利は消滅します。
2.
被相続人(養父)が亡くなった時点で、法律上は、養母と、質問者様がプラス・マイナス財産すべてを、共有している状態になります。
ですから、制限はありません。
3.
遺言は、最優先されますので、問題はないと思います。
また、遺留分減殺請求を直ちにすれば、登記の受付はストップ出来るかもしれません。(法務局に相談?)
あと、登記申請料金ですが、確かに来月からは、2倍になりますが、実質は、0.2%が0.4%になるだけです。
ちなみに固定資産評価が土地・建物で3000万なら、今月中なら6万円。来月以降は、12万です。
土地・建物の価格からしたら、子供(質問者様)の意向を聞かずに急いで行うような額ではないように思います。
4.
他の方も言われるように、長い目で見れは、土地・建物は、養母が亡くなれば、質問者様だけの物になります。(現金は?ですし、養母が遺言を書けば、また違ってきます)
それでもよければ、事を荒立てない方が、親戚付き合い上、得策だと思います。
また何らかの理由で、遺留分を請求したいのであれば、早急にしないと、土地・建物を含めて、とてもややこしい事になると思います。

蛇足ですが、遺言は絶対ですが、法定相続人がすべて納得すれば、遺言通りにする必要はありません。
あなたの意向も含めて、早急に養母と話をして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
養母とは今週末にでも話すつもりです。
(先々週、遺書を見たばかりでしたので、すぐにこのような話をするのもどうかとおもい、自分なりに考えをまとめようとした次第です)

遺留分というよりまずは、今後を考えるべきなのですね。

お礼日時:2006/03/23 12:45

再びNo2です



>すいません、一点確認させてください。
養母が一方的に養子を解除することがですか?

養子の経験が無いので民法養子編に当たってみました。

(協議上の離縁等)民法第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる

2 略 3 略4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

つまり養母の方は遺留分請求をするなら「協議離縁しましょう。それがいやなら家庭裁判所に持ち込みます。養父の遺言状に従わないことは十分な離縁の理由になると裁判所は認めるはずです」と主張する最悪の場合を心配しているからです。

「相続税の支払いのために遺留分を請求したい」という状況が飲み込めましたが、私には「それ、ちょっとおかしくない?」という考えです。ご親族がそうおしゃっていても問題の本質は変わらないでしょう。

まず相続税を払う必要がある人は確か年間相続件数の10%にも満たないです。ですから普通は相続に当たって相続税のことを考える人は少ないし、心配する人は少数派でしょう。

次に、本件が多額の相続税が課せられる相続と仮定します。全財産を養母が相続すれば、質問者に納税義務はなく、全額養母が払わなければなりません。

ところが、全財産を配偶者が相続した場合、相続税は余程のセレブでない限り、あるいは都心一等地にある程度以上の土地を持っていない限り、どう計算してもゼロ(またはそれに近い?)です。

相続税は課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
 課税価格-(5000万円+1000万円)X法定相続人数

[配偶者の税額の軽減の制度]
配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。
 したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
 ただし、申告期限までに分割されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。
 なお、相続税の申告期限後3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

従って課税財産額が2億8千万円以上でないと、全財産を相続した養母の方は相続税を払う必要がないということになります。(国税庁HP参考URL見て下さい)

課税財産額は時価で計算しませんから、時価で評価した金額がこの2,3倍あっても相続税ゼロの可能性はあるでしょう。

高額の相続税を払わなければならない場合は、財産は沢山あるということですから、物納という手段で納税できるはずでしょうから、養母の方は相続税の支払に困ることはないでしょう。

よって形式的にも実質的にも「相続税の支払いのため遺留分が必要」という論理は「それ、ちょっとおかしくない?」と私には見えるということになります。
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再びNo2です。

前の回答がずれていました。質問者は「自分の相続のときの相続税を減らしたいため遺留分請求したい」おっしゃているのを「今回の相続の相続税を減らしたいため遺留分請求したい」と誤解していました。私の意見に関する部分は意味がないのでその部分をすべて取消します。不注意で、失礼しました。

おわびがてら、将来の相続の場合の相続税について私の考え方を述べます。


全財産を養母の方が相続されると今回の相続税はゼロとなるとします。今回相続の相続税は質問者もゼロです。

遺留分請求を養母の方が認められると、養母の方は相続税ゼロですが、質問者には課税財産価額が1億21千万円以上の場合、納税義務を負う可能性があります。相続割合がたったの1割だろうが、2割だろうが、全財産がこの額を超える限り、質問者は納税義務が生じるのがつらいところです。

これを冷静に見ると、質問者は相続税を今その一部払うか、今は払わずに将来全部はらうかだけの問題になります。

将来の相続の相続税は養母の方に生命保険を掛けておく(保険料は質問者が負担してもよいでしょう)ことが有効です。

財産(土地建物株など)が将来値上がりすると読むか、値下がりすると読むかの判断が結局、本件の損得勘定の判断ポイントでしょう。

土地建物株がインフレで将来値上がりすると読めば遺産は一部でもよいから、今相続しておいた方が節税になるでしょう。

貸家とか貸しアパートの場合、減価償却して財産価額を計算しますから、今相続するより、将来相続にしたほうが物価がそう変わらなければ、節税になります。特に新築に近い場合は将来相続する方が有利でしょう。

こういうように財産の性質に応じて将来価値を予想すると、節税できますが、予想がはずれるリスクが生じます。

普通の人でしたら、「現在、質問者が納税する必要がないと国が認めているのに、これをわざわざ断って、遺留分請求して質問者が納税しにいくのは、もったいないね」「将来のことは将来にならないとわからない。リスク覚悟で今相続税をわざわざ払いに行く必要もないでしょう。これが損か得かは考えない事にしよう」とおもうでしょうが、どうですか?
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。

すいません、相続税だけ聞いてしまった私が悪いのですが、将来的に子孫に資産を残すという意味でお聞きしたかったです。
いずれにせよmoonliver_2005さんのご意見、ありがとうございました。
妻といろいろ相談し、遺留分は基本的に請求するのをやめました。
身になるお答え、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/29 14:55

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