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お尋ねします。
外傷性顎関節症、全治1ヶ月の診断書をもって、相手側から刑事告訴されました。
私は女性であり、殴ったと言っても力は入っておらず、また殴った箇所と殴られたと主張している箇所が食い違っている事、そしてなにより、相手はもとから顎関節症であったことから、私は否認しております。
診断書を出した医師のカルテを見たところ、外傷なし、痣腫れなし、パントモ上異常なし、関節雑音なし、開口障害なし、でした。
処方は5日間の炎症止めのみ、診察はたった1回のみです。
なにより、その診断書を下した医師は相手の同僚であることより、なんとも納得いきません。
このようないい加減な診断書を覆す事は、できないものでしょうか。

A 回答 (3件)

うーん


開口障害が無い時点で 顎関節症ではないのではないでしょうか・・・・

参考URL:http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpds/j/guideline/TMDguid …
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こんにちは。


実際に診たわけではないのではっきりとは言えませんが、No1にて回答された方がおっしゃるように、よくカルテをご覧になれましたね。
ただ、コピーをとるとなると難しいと思います。法的なアドバイスは自信がありませんが、証拠保全というやり方があったと思いますので、あなたの担当弁護士に相談してみてください。

さて、診断に関してですが、通常、刑事告訴を視野に入れている旨が解れば、担当医としてはかなり慎重になります。
診断書そのものが大きな効力があることを知っているわけですから。
ただ、経験から、あまり詳しいいきさつは聞かないケースが大部分です。医師も人間ですから極力、自分の主観が入り込まないようにするためです。
ただし、あなたの主張されるように、いくら女性の力でと言っても本人が痛いと言っている以上は「嘘でしょ?」とは言えませんよね?しかも、てをあげた事は事実なんですよね?
とはいえ、全治1ヶ月というのはすこし大げさな気もしますが・・・
いずれにしても診断書と現症が著しく異なるようなら担当した医師にも当然のことながら責任の追及があってもおかしくないように思われます。
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刑事なのであれば挙証責任は検察側にありますので、貴方は基本的に、御質問内で仰っておられるような疑問点を裁判官に伝えれば良いのです。

当該診断書記載内容は信憑性に欠ける と。
または、「虚偽の事実により自らの社会的地位が陥れられようとしている」などという事で、反訴というか、相手または診断医あるいは両方を訴えるというテもあります。

でもよく相手側のカルテを見ることが出来ましたね。そのカルテを改ざんされないよう、コピーでもしておいたほうが宜しいでしょうね。医療関係は常識の無い「違法行為も平気でおこなう専門馬鹿」が多い分野ですから。
但し、貴方が見たりコピーした「記載情報」自体が「違法に収集した個人情報」である場合は、「クリーンハンドの原則に反する」とされ、その記載内容を「貴方側有利となる証拠」として扱って貰えない可能性もあります。

文面からすると、貴方が相手に手を挙げたようですので、民事的にそれによる結果を償う義務はあります。また、相手に与えた心的肉体的傷害に関して、刑事的に責任を負う必要もあります。(「人を殴る」と言うのは、そういう事です。我が国の法は、自力救済や暴行は認めていません。)
刑事告訴されたと言っても、起訴されて裁判を受け、確定判決が出なければ犯罪者ではありません。検察が内容に疑問を持てば、裁判所まで話が行かない可能性もあります。
今後はこれに懲りて、幾ら相手が腹立たしいとしても、手を挙げる事は控えてくださいね。他人を殴って痛い思いをするのは、常にあなたのコブシです。
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