青色申告の個人事業者です。
自営業ですが子供が小さいため、主に主人が仕事をして
他はアルバイトをつかっており
私については専従者給与の届出をしないで
扶養家族にはいっています
ただ去年、人手がどうしても足りないときには仕事を手伝っていたことがあり
1年間のトータルでは40万ほど、主人からアルバイトとして
給料をもらいました
この分のお金は、主人が確定申告を今年するときに
事業経費として認められますか?
また、仕事でパソコンを去年の3月までに2台
4月以降に2台とデジカメを仕入れました
パソコンは、3月までと4月以降では経理の処理が違うと聞いてますが
どう違うのでしょうか?
またデジカメは、科目としては何になりますか?
いろいろ聞いてすみません。教えてください
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この分のお金は、主人が確定申告を今年するときに事業経費として認められますか?
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.HTM
の3-(2)-イにある通り、同居の配偶者、親族に払った給与は経費とは認められません。青色事業専従者給与の届けを事前に出しているときは例外となります。またよしんば事前に青色事業専従者給与の届けを提出して40万ほどの金額を給与として計上しても、配偶者控除・配偶者特別控除のほうが有利です。
#2の方の補足ですが、パソコンを買ったお金の経理上の処理ですが、事業とそれ以外で使った分の按分が発生することもあります。また、パソコンとディスプレーとプリンターなど連携して始めてひとつの機能をもつものを同時に取得した場合、1セットずつをまとめた金額を取得価額とします。もし減価償却の計算方法が分からないときは、補足欄を使って改めてご質問下さい。参考になりそうなサイトをあげておきます。
http://www.iodata.net/sohot/brush/tax/mame3.htm
http://www.expresstax.co.jp/keiei-main-pc-taiyou …
デジカメはそれ自体独立した機能を有しているので、独自に考えるべきかと思います。いずれにせよ10万円未満なら消耗品となります。
No.2
- 回答日時:
青色申告者の場合に、家族に給料支払った場合は、「専従者給与」として経費に出来ますが、下記の条件があります。
1.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)専ら従事していること。
2.「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
これは、その年の3月15日までか、新規開業の場合は開業後2ケ月以内。
従って、2番の要件に該当しませんから、残念ながら経費にはなりません。
パソコンについては、平成13年3月末日までに購入した場合は、単価100万円未満のパソコンなどは、固定資産に計上しないで、購入金額の全額を購入時に一度に経費にできるます。
13年4月以降に購入した物は、1台が20万円以上だと、固定資産に計上して、4年間で減価償却することになり、10万円以上20万円以下なら、3年間で均等に償却することになり、10万円以下なら、購入時に一括して経費(消耗品)として処理できます。
デジカメも、上記の回答に準じて処理します。
No.1
- 回答日時:
あなた自身が青色申告している場合は認められると思いますが扶養家族になっている場合は厳しいと思います。
パソコン、デジカメを何の為に使われているかによりますが資産とするか事務用品費にするかではないでしょうか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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