
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
指定なし、建蔽率70%、容積率400%
という文面だけで考えられる事は、
市街化調整区域である場合。
農林漁業をしていない人、または土地収用関係(道路拡張の為の立ち退き・・など)に該当していない人が住宅を建てる事は出来ません。
(農林漁業従事者等でも他に宅地をもっていれば建築不可)
あるいは。
都市計画区域外か区域区分未設定地域である場合。
町村地域はこの区分にあてはまる地域が多く、一般の方でも住宅建築は可能です。
簡単な工事届のみの申請で建築出来る場合もあります。
これはやはり面倒でも、市区町村の建築課などにご相談された方がいいと思います。
No.5
- 回答日時:
その土地が造成団地の中にあるのなら、
「団地協定」というものが存在するかもしれません。
もしあれば、その協定に沿って立てる必要があります。
土地のある町内の会長に聞けば詳しく教えてもらえます。
周りに一般住宅がたくさん建っているのなら、きびしい制限はないものと思って差し支えなさそうです。
No.3
- 回答日時:
「都市計画」で、住・工・商をエリア区分し、特に「住環境」を保護しようというのが「用途地域」の考え方だと思います。
例えば「第一種低層住居専用地域」を指定して、良好な住環境に誘導しようとする・・・とかです。
ほかに「商業地域」や「工業専用地域」など、確か12種類に色分けされます。
極論を言うと、その土地は、用途制限する価値が無い「ど田舎」で、逆にいうと、「制限すると『売り物』にならない」ということが言えるかもしれません。
で、一般住宅はもちろん建てられますし、5階建てぐらいのマンションも、鉄工所も建てられます。
両隣がひろびろと空いているのでなければ、あるいは、既に住居になっているのであれば、工場やマンションの進出の可能性は少ないと思いますので、将来の住環境も概ね安泰だと思います。
(実際にその土地や周辺を知っているわけでないので、「勝手な楽観論」ですが・・・。)
参考URL:http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/tosi …
No.2
- 回答日時:
土地は、都市計画地域と、それ以外に別れています。
都市計画地域は国土交通省(元建設省)の縄張り。
それ以外は農地や森林ですので農水省の縄張りです。
そこは田畑の残る郊外でしょうか?合併したかどうかわかりませんが、市ではなく町でしょうか?
都市計画地域ではあるけど、商業地域や工業地域など具体的な用途地域を指定していないというところです。
自治体の規模が小さくて都市計画の必要性がないか、建築需要の少ない場所で用途指定には及ばない土地なのでしょう。
一般住宅は当然大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
名前通りに考えればその名の通り指定無しという事なのでしょうが、仮に良い場所だと思って一軒家を設けても、いきなり工場が建つかもしれない、いきなり大規模マンションが建つかもしれない、いきなり風俗店が建つかもしれない・・・という危険性があると思います。
用途地域により、建築できる建物の制限がされます。
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