10秒目をつむったら…

マンションの管理組合における、監事は、
業務の執行及び財産の状況について
不正があると認めるときは、
臨時集会を召集することができる事になっていますよね。
これは、区分所有法で定義されているのでしょうか?
(パッと見たら探し方が悪かったのかもしれませんが
見あたらなかったのです)

それとも、民法や標準管理規約で定められているのでしょうか?

該当の法律が何条の何かを教えていただけるとありがたいです。

また、監事が召集した場合、議長は、誰がつとめるのですか?
監事ですか? 管理者である理事長ですか?
監事が指名した人なら誰でもいいのですか?
特に、決まりはないのですか?

A 回答 (2件)

区分所有法50条3項で準用される民法59条です。



区分所有法
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 第25条並びに前条第5項及び第6項、民法第56条及び第59条並びに非訟事件手続法第35条第1項の規定は、監事に準用する。

民法
(監事の職務)
第59条 監事の職務は、次のとおりとする。
1.法人の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
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標準管理規約の39条で定められています。

区分所有法では50条あたりにあったと思います。

議長は理事長が原則です。理事長が不適当な場合は、他の理事、あるいは組合員からの選出が可能です。
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