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 私の居る自治会で、ミニ体育館建設に市の補助金が1000万円予算が確保されています。しかし、建設賛成派(自治会)、反対派住民が居て、結論がでない状況となっていました。市では、10月17日自治会長と住民代表を呼び、住民総意の総会議事録を提出期限最終11月4日と宣言していました。
 更に市は、予算消化の期限が目前に迫ってきた10月26日、自治会長に「総会で議決した議事録を提出すれば、「建設通知書」を即時に発行すると天の声を出しました。
 この声を受けて、自治会は住民に知らせず、関係者だけに、11月1日臨時総会の案内を出し、11月5日臨時総会を開催。市へ11月7日総会議事録を提出しました。市は数日中に、「建設通知書」出す予定でいます。

  質問
     1.市には落ち度はありませんか?
     2.越権行為とし、市長に申し入れる事はできませんか?
     3.民事調停(最終期限に間に合わなかった)とか市に申し立てできないでしょうか?
     4.対応する手立てが見つかりません。よい方法があれば教えてください。

A 回答 (5件)

1.市には落ち度はありませんか?


 質問文を読む限りでは行政に落ち度はありません。
 ミニ体育館建設補助金交付の条件として「自治会における決議」を求めたのは合理的で社会通念上も妥当かと思われます。
 行政が「自治会規則に反した決議」を求めたり、その決議が正当な手続きを経ていないものではないことを行政側が知っていたのだとすれば別ですが。

2.越権行為とし、市長に申し入れる事はできませんか?
 どこに「越権行為」があると質問者さんは思っているのでしょうか?
 「決議をしろ」とか「総会を開催しろ」と行政が命じた、あるいは「総会開催の通知を行政がした」のであれば「越権行為」ですが、あくまで『総会で議決した議事録を提出すれば、「建設通知書」を即時に発行する』と補助金の条件を示しただけですから越権行為をは言えません。

3.民事調停(最終期限に間に合わなかった)とか市に申し立てできないでしょうか?
 他にも回答がありますが「臨時総会」が成立していたのかどうか、またその臨時総会で「体育館建設の決定」をすることが正当なのか、不当なのか。いずれにしても自治会内部の問題であって行政(市)には関係がないでしょう。

4.対応する手立てが見つかりません。よい方法があれば教えてください。
 「臨時総会」での決議が不当であれば、提出された議事録が無効になる可能性はありますが・・・・。
 「臨時総会」の位置づけが不明なので何とも言えません。
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誰と民事調停するのですか?


民事調停で何を求めるのですか?

調停でなき裁判する事案で、民事調停する事案ではないと思いますが、,,,
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ご質問者様は「反対派」ですか?


ご確認された方が良いのですが、11月5日臨時総会が総会として成立してるかどうか

>自治会は住民に知らせず、関係者だけに、11月1日臨時総会の案内を出し、11月5日臨時総会を開催。
この住民と関係者の意味が良く判りません。
本当に限られたメンバーで行った臨時総会は無効です。
ただ関係者=賛成者 住民=反対者 の総称では?
それで賛成者が大多数を占めてる。
なら成立しますね 残念ながら・・・
なので
1.落ち度はありません。
  逆に善処してくれたと思います。

2.申し入れるのは自由です。
  取り扱うかどうかは役所次第。

3.調停も起こすのは自由です。
  しかし弁護士などの「法律専門家」はどうするのですか?
  役所は専任の法律専門家が居ますよ。その方に素人が太刀打ち出来ませんよ。
  それに「費用」は誰が出すのかな?

4.取りあえず自治会長との話し合いが必要かと思います。
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>予算が確保されています。

しかし、建設賛成派(自治会)、反対派住民が居て、結論がでない状況…

自治会役員として、数年前に全く同じ経験をした者です。

>自治会は住民に知らせず、関係者だけに、11月1日臨時総会の案内を出し…

ちょっと理解しにくいのですが、総会案内が全住民に届かず、賛成派住民のみで開催されたということですか。

>11月5日臨時総会を開催…

自治会規約などで総会の成立要件が、住民数の過半数出席とか 3分の 2以上とか決まっていると思うのですが、総会としては成立したのですか。

>1.市には落ち度はありませんか…

別にないです。

>2.越権行為とし、市長に申し入れる事は…

申し入れるのは自由ですが、門前払いされるでしょう。

>3.民事調停(最終期限に間に合わなかった)とか市に申し立てできない…

ご質問自体に不明確な点が多々あるのですが、向ける矛先が違うでしょう。
臨時総会を強行した賛成派住民の横暴こそが、非難されるべきではありませんか。

>4.対応する手立てが見つかりません。よい方法があれば…

まずは、その臨時総会が有効に成立したのかどうかの確認が先決です。
総会自体は有効なら、次に議決状況はどうであったか。
やはり規約などで、議案の採択には出席者の過半数とか、3分の 2とか、あるいは出席者数でなく住民数を分母に過半数なんてこともあるかも知れません。

いずれにしても、その臨時総会が有効に成立し、採択に至る手順も有効であったのなら、別に問題ないですよ。
民主主義の原則は多数決なのですから、反対意見を持つ若干の人々に涙をのんでもらうこともやむを得ません。

もちろん、総会の成立要件か議決条件のいずれかでも欠けていることが明らかなのなら、役員に申し出て総会を開催し直させ、審議もやり直させることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良く、考えてみます。

お礼日時:2011/11/21 04:36

 市に落ち度はないと考えます。

市政にとって、自治会は地域の代表意見となります。自治会で決定したことが優先権を持たないことには、市政は全く進みません。反対であれば、自治会の中で入って争うべきです。自治会に入らない住民は、基本的な自治を自治会に委託したととられても、仕方がないかのように法的には進められます。民事調停は可能でしょうが、負けるでしょう。
 要は、自治会に入らない人の反対って事ですよね?違っても、市政が建設に賛成派であれば、進めることは法的に可能でしょうね。それが自治的活動だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良く、考えてみます。

お礼日時:2011/11/21 04:36

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