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事業協同組合は「中小企業等協同組合法」という規定に従って運営されなければならないと思うのですが、その中に、組合員から毎月会費を徴収すると問題になるような規定があるものでしょうか?
当協同組合は中小企業が集まって設立されたものなのですが、やはり規模が小さいこともあって、毎月会費などを徴収しないと運営が難しい現状にあります。
組合員であるとい理由だけで、何もサービスの提供もしないのに毎月定額の会費を徴収するのはおかしいという人がいます。
いかがなものでしょうか?

A 回答 (1件)

某事業協同組合の事務局職員を兼任している者です。



出資金の他に、会費を集めるかどうかはその組合の定めによります。
理事会、定期総会を開催されていると思いますが、その議事で会費徴収を可決して
定款にうたいさえすれば法律上の規制はありません。
月に数百円~数千円程度の会費を徴収している組合も多いので、事務局のおありになる
都道府県の中小企業団体中央会の指導員に相談されてみてはいかがでしょうか。

ただ、個人的に思うのは本当になんのサービスも提供しない組合なら、
組合化して事務局を置くことの必然性がよくわからないので、
会費徴収に反対する意見が出るのも何となく頷けます。
組合事業を充実して、出資と事業収入で利益を出すように努力するのが
事務局の責務だと認識しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大体のところはわかりました。中央会にも相談してみます。
正確に言うと、組合員はサービス提供を受けているのですが、毎月確実にサービス提供を受けているわけではないのに、組合費は確実に徴収されるために意見が出ているという現状です。

お礼日時:2006/03/31 23:44

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