電子書籍の厳選無料作品が豊富!

小規模の有限会社を経営しています。
急に人手が入用になり、息子に1日配達を手伝ってもらいました。重いものを運ぶので、1日分として10000円のアルバイト代を支払いました。
タイムカードで出勤時間と退出時間を記入しました。
この場合でも源泉徴収をしなければいけないのでしょうか?また、息子からの領収書は必要でしょうか?

A 回答 (1件)

正式には、源泉徴収は、税額表の日額表を用いることになるでしょうが、1万円ですと、税額はわずかなものです。

源泉徴収しなくとも特に問題にはならないと思われます。

またタイムカードは、家族内のことですから恣意的に何とでもなってしまいますので、できれば併せて領収証を書いてもらった方がよいと思います。この場合、住所・氏名は息子さんの自筆でもらうようにしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。息子に領収証を書いてもらいます。

お礼日時:2003/07/23 16:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!