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週休2日で給与が日給月給の社員の場合、(1)休日出勤させたら休日出勤手当は払わなければいけませんか?(もし欠勤があれば相殺できますか?)(2)平日残業をさせたら残業手当を払わなければいけませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)休日出勤をさせたのでしたら、手当を支払ってください。


   支払わなければ、労働基準法の「賃金全額払い原則」に反します。

   欠勤との相殺はできません。

   休日出勤手当は、休日出勤手当で支払い、欠勤があった場合は、その分を引きます。


(2)1日に8時間を超えて労働させた場合は、残業手当を支払わなければなりません。

   (1)の休日出勤の場合と同様、支払わなければ違法です。



休日出勤についての補足です。

例えば、日曜日に休ませ、月曜日から金曜日まで働かせ、土曜日に出勤させても「休日出勤」にはなりません。

それは、会社が、(法律での)原則週1回の休日を守っているからです。

ただ、その週に40時間を超えて労働させた場合は、超えた分の手当は支払わなければなりません。
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両方Yesだと思いますが。

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