No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)休日出勤をさせたのでしたら、手当を支払ってください。
支払わなければ、労働基準法の「賃金全額払い原則」に反します。
欠勤との相殺はできません。
休日出勤手当は、休日出勤手当で支払い、欠勤があった場合は、その分を引きます。
(2)1日に8時間を超えて労働させた場合は、残業手当を支払わなければなりません。
(1)の休日出勤の場合と同様、支払わなければ違法です。
休日出勤についての補足です。
例えば、日曜日に休ませ、月曜日から金曜日まで働かせ、土曜日に出勤させても「休日出勤」にはなりません。
それは、会社が、(法律での)原則週1回の休日を守っているからです。
ただ、その週に40時間を超えて労働させた場合は、超えた分の手当は支払わなければなりません。
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