No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給料には割増給と控除がありますよね。
割増給は残業などした場合です。
控除は遅刻や欠勤をした場合です。
これらの計算式は社内規定に載ってい
ませんか?
給料が
(1)基本給 30万
(2)役職手当 5万
(3)家族手当 1万
(4)皆勤手当 1万
とした場合に(1)から(4)までの金額を含めるのか
(1)から(3)までなのか、(1)だけなのかは会社独自
で決めて良いんです。
ただ問題なのは残業代は多くあげたくないから
残業計算時は(1)のみ。控除はたくさん引きたい
から(1)から(4)を含めるでは社員は怒ってしまい
ます。
(1)から(4)と決めたなら割り増し給払うときも
控除するときも(1)から(4)で計算すべきです。
で、この(1)から(4)を(例でいくと37万ですね)
月間の基準日数で割ってあげれば一日あたりの
給料の額が算出されます。
なので次に問題になるのはこの月間基準日数
です。15311531さんの会社は何日ですか?
うちの会社は完全週休二日制なので21日に
なっています。この21日は1月の給料でも
2月の給料でも21日なんです。
じゃないと月によって1日あたりの給料の
額が違ってきますから。
で、遅刻や残業の場合には21日×1日8時
間労働なので168時間で37万を割れば
1時間当たりの給料の額が算出されます。
ですので最低でも社内規定か何かで(1)から
(4)のどこまでを分子に入れるのか、月間基準
日数は何日なのか、月間基準時間は何時間
なのかを明記しない事には後にも先にも
進みません。
15311531さんの質問でいうと手当は(2)から
(3)の部分なのでどこまで分子に入れるかど
うかは会社独自の判断です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私事ですが、昔給与計算をしていた時は、諸手当も全て日割り計算してました。
「ノーワーク・ノーペイの原則」を準用して、従事分は支払うべきという考えに基づいてです。
ですので、0円というのは問題があると考えます。
なお、手当系は日割にしてはいけないというような控除額の計算方法に関する決まりは、労働基準法等においても定められてはなかったはずです。
今後のためにも就業規則等にて、日割計算は基本給分だけか諸手当も含めてかを明確に定めて置かれるほうが宜しいと思います。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-2027 …
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-4437 …
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16865/
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