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今月半ば、3年勤務した会社を退職しました。
9月中に有給を消化し退職したのですが、先日届いた明細を見て疑問に思った事がございます。

私の会社では
基本給+職能給+住宅手当+皆勤手当+通勤手当=月給
として支給されているのですが
職能給が2万円カット、皆勤手当カット、通勤手当は日割り計算で出勤日のみ支給、という形になっておりました。

当然、通勤代は一ヶ月分の定期を購入していたので足りていません。
職能給は有給を使ったという理由でカットされたのですがどうも納得がいきませんし会社も払う気はないようです。

有給を使ったからといってこの様な事をして宜しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法では、附則第136条に、年次有給休暇を行使することによる


不利益な取り扱いをすることを禁止しています。

これはどのようなものかと申しますと、
年休を取得した労働者に対し、賃金の減額等の不利益な取扱い
(たとえば、精勤・皆勤手当や賞与の額の算定に際し年休取得日を
欠勤として取り扱うこと等)はしてはいけないということです。

質問に当てはめますと、
職能給・皆勤手当のカットは労基法附則136条に違反するものと
考えられます。しかし、通勤手当は実際に通勤していない
わけですから、この「不利益取扱」には該当しません。

ただし、第136条はあくまでも「附則」と呼ばれているもので、
罰則はないので、会社は請求をしてもそれに応じない可能性はあります。
もっとも、民事的には法律違反であることには変わりありませんので、
少額訴訟などで訴えることもできますし、勝訴になると思います。
そういった背景も踏まえ、会社に請求すれば、無用な争いを拒んで
支払われるかもしれませんよ。一度試してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。
通勤手当は支払われませんが、有給の際の賃金のカットは違反だったようで、労働基準局の指導により支払われることになりました。

お礼日時:2007/10/22 23:23

手当てについては会社規定なのでそのようになっていればカットされてもしかたありませんが



職能給の規定はどのようになっているのでしょうか

たとえば出勤日が1/2に満たないと半額というような規定になっている会社もあります
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。
カットはやはり違反だったらしく労働基準局に相談後、支払われる事になりました。

お礼日時:2007/10/22 23:21

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