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今月末会社都合による退職社員が居ますが、源泉徴収票は1月の
給与と予告手当の両方の合計金額で記入すれば良いのでしょうか。
又予告手当は所得税のみのでしょうか、社会保険料は含まれますか
併せて教えて下さい。

A 回答 (3件)

解雇予告手当は給料ではなく退職金の扱いになります。

また、社会保険料はかかりません。
http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2006/04 …
ですから給与所得の源泉徴収票に載せるのではなく、退職所得の源泉徴収票を別に作成する必要があります。
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すみません。

訂正し補足回答いたします。
解雇予告手当は、退職金の一部ですから退職手当・退職所得の計算方法により計算して下さい。
多くの退職者の場合、退職金から差引計算される退職所得の控除で、差し引く所得税は0円の場合が多いです。
以下の退職金に対する源泉所得税を参考にして下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
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今月1月31日付けで退職する。


1月分の社会保険料分の負担を1月分の給料から差引しているのですか?それとも1月分の給料から差引しているのは12月分の社会保険料分の負担ですか?
会社の取り決めによって社会保険料分の処理は違います。
今までの御社の処理を知っている人に聞いて下さい。
予告手当を含めた1月の給料から所得税の差引計算をするのか。それとも、予告手当は賞与のように扱って処理するのかも御社次第だと思います。
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