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詳しく分かる方、ぜひ教えてください。
1日8時間労働、月~金の週5日勤務です。

たとえば社員が月曜日に風邪で欠勤。火~金の残業はなし。土曜日に出勤し8時間労働。
この場合は週40時間で収まっているので、土曜日の労働については25%の時間外手当をつける必要がないと思います。

同じ条件で、欠勤ではなく有給休暇を取得した場合はどうなるのでしょう?月曜日は有給。火~金は8時間労働。土曜日も出勤し8時間労働。この場合は、時間外手当は必要でしょうか?

有給休暇を取得した日については、実労働時間に加えるという話を聞いたこともあるのですが、なかなかその根拠を見つけることができません。労基法等には記載されていないため、おそらく通達で見解が示されていると思うのですが、その通達の内容をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
通達番号等まで教えていただけると、大変助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

あったよ。


http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/p …
に、でも随分古いけど

>我が国の労働時間に関する考え方は、実労働時間主義であり、実際に労働した時間を労働時間としてカウントする事になります。(昭和29年12月1日基収6143号)

だそうです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この通達は確認していたのですが、あまりに古いのと、より新しいものでフレックスタイム導入の場合は、「有給休暇取得=実労働時間とみなす」という通達があるので、フレックス以外でも同じような通達があるのかな?と思いまして。
でも貼り付けていただいたURLのページは参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/23 15:29

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