日給月給制の残業手当の計算の仕方について教えてください。
私の勤務する会社には、日給月給制の方がおられます。
この方たちの残業手当の計算方法は、
残業手当=基本日額÷7.5時間×残業時間
としていましたが、最近どうも違っているような気がしています。
前月1ヶ月間の給与支給額がつぎのようだったとしたら残業手当の計算は
どのようになるのでしょうか?
基本日額=10,000(円/日)
出勤日数=24(日)
班長手当=5,000(円/月)
皆勤手当=10,000(月)
有給手当=20,000(円/月)
残業手当=35,000(円/月)
公休手当=13,500(円/月)
通勤手当=500(円/日)
よろしくお願いします。
時間があれば、有給手当や公休手当の計算方法もお教えください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です
基本は
http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html
http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html#月の計算式
貴方の会社の就業規則の書き方で基準時間給が変化するでしょう
「有休手当」「公休手当」については依然として意味不明...有給休暇は休むだけの事ですから手当には無関係
何度もありがとうございます。
詳しい資料まで。非常に参考になります。やはり、皆勤手当や班長手当も
残業手当の基礎額に組入れなければならないのですネ。
有給手当については、日給月給なので出勤日の賃金計算とはべつに有給で休んだ分を計算して平均賃金1日ぶんとして支払わなければならないはずですが・・・・・
No.6
- 回答日時:
>有給で休んだ分を計算して平均賃金1日ぶんとして支払わなければならないはずですが・・・・・
有給休暇はあくまで24日の要出勤日に休んだときに出勤扱いにするだけでしょう
24日に加算しては法律で禁じられている「有給休暇の買い取り」と見なされます
有給休暇は「対価」ではなく「休暇」として与えなければなりません
出勤しないで良い日には有給休暇は使えませんので「有給休暇手当」は有り得ません
例外として「退職時に取得できない有給休暇の残り」は買い取り出来ます
なので「有給休暇手当」は矛盾します
#4さんも書かれていますが普通の会社なら「有休手当」は有りません
例えば、
・24日出勤しなくて...23日出勤+1日有給休暇を使う
これは正解でしょう
・24日出勤して+1日有給休暇
これは有り得ません
・24日出勤して1日追加で休日出勤
有給休暇を使わないで1日休日出勤の扱いにしなければならないでしょう
「公休手当」が同様に「公休日に出勤した給与」なら手当ではなく時間外の処理をするべきでしょ
No.4
- 回答日時:
#3です。
すみません、紛らわしい書き方をしました^^;
有給手当の欄がないんです^^;
有給の分は通常出勤と同じ扱いで、同じように
数えるものですから。
再度の回答ありがとうございました!
有給も基本日額と同じ額を貰っている、ということですね。
私の会社は、前3ヶ月間の残業や公休も含めて計算しています。
もっとも、歴日数で割っていますが・・・・・
No.3
- 回答日時:
日給月給の会社で勤務しています。
当社の場合の(「残業代」「時間外手当」など人によって呼び方は
違いますが、)計算方法は
日給÷7.5×1.25で計算します。
上記に当てはめて計算しますと
10,000÷7.5×1.25=1,666.666・・・・なので四捨五入して一時間
当たり1,667円にします。
35,000円の時間外手当なら21時間くらい残業した事になりますね。
有給手当、公休手当は当社にはありませんのでわかりかねます。
回答ありがとうございました。
他の2名の方と同じ計算方法なのですネ。
やっぱり、それでいいんでしょうかね。
有給手当がない! というのは、有給休暇の支給がないということですか?
それとも、休みの有無に拘わらず定額支給ということですか?
No.2
- 回答日時:
残業手当というより「時間外手当」
日額10,000円=時間給は10,000円÷7.5
基準時間給=1333円で良いでしょう
係数は就業規則などで定められた率での計算でしょうね
うちの会社の残業なら
・時間外労働及び休日労働なら
基準時間給×1.25×労働時間
・法定休日労働なら
基準時間給×1.35×労働時間
・深夜労働(PM10-AM5時)なら
時間外手当に加算して(交代制での労働の場合は深夜加算のみ)
基準時間給×0.4×対象労働時間
・代休を取った場合は基準時間給との差額だけ支給
貴方の書かれた項目の中で「有給手当」「公休手当」の意味が判りません...???
回答ありがとうございました。
ANo.1のかたの「お礼」にも書いたのですが、
(ANo.1さんへのお礼の式はチョット間違っていました)
残業単価=({皆勤手当+班長手当)÷24+基本日額)÷7.5×1.25
という計算式で残業単価を決めなければいけない、と聞いたものですから
ご質問させていただきました。
m_inoue222さんの回答による計算方法は、現在私の会社が採用している方法と同一ですので、m_inoue222さんの回答が正しければ嬉しいのですが・・・
「有給手当」「公休手当」は、その算出方法を知っていたら教えて欲しい、という意味です。
有給手当は過去3ヶ月(?)の平均賃金を基に計算するらしいですが、その平均賃金に残業手当や公休手当等を含ませて計算するのかどうか?
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