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祝日に勤務した場合、(基本賃金額×35%)×実際に勤務した時間数になるんですけど、祝日に残業した場合、35%増された賃金に25%増しになるんでしょうか?
 仮に時給が1000円だった場合、祝日に勤務したとしたら時給1350円となり更にその日に残業をしたら時給1350円に25%を増した1時間当たり1600円になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法では、通常勤務日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させた場合には、時間外労働になり通常賃金の25%増し以上の割増賃金を支給しなくてはいけないと定められてます。


紛らわしいのが「休日出勤手当」です。
法定休日とは、1週間に1日、或いは4週間に4回の休日を「法定休日」して義務付けされてます。
この法定休日に労働させた場合は、通常賃金の35%増し以上の休日出勤手当を支給しなくてはいけないのです。
ですから、土曜休日出勤の場合は法定休日出勤ではなく通常の時間外手当として扱いますので割増率は、25%増し以上であることに注目してください。
勿論、土曜休日出勤も法定休日出勤も全ての勤務時間が割増賃金支給対象ですから、割増率は8時間以内でも8時間を超えた場合でも割増率は同じです。
一般的には、日曜日と祝日を法定休日として土曜日は法定休日に該当しませんので、土曜休日出勤の割増率が25%でも違法ではありませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/06 00:25

なりません。


祝日の割増しが時間外手当に該当してるので、8時間を超過した時間も同じ時間外手当です。
但し、深夜22時以降(翌朝5時まで)は、別途に深夜手当を加算する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/03 20:09

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