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建築士Aが設計事務所兼工務店B会社で社員として働いていたとします。B会社がAの親戚Cから依頼され、家を建てました(当然A経由の依頼です)。

担当者はAで、Aがほぼ1人で設計しました。後にAは独立し、設計事務所を構えました。このときに、C邸をAの実績として宣伝に利用することは法律的に問題がありますでしょうか?また、C邸以外の家(全くの他人の家)についてはどうでしょうか?

著作権等がどうなるのか、詳しいことをお教えいたければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

著作権法の問題として言えば、設計図の著作権は確かに会社の方にある確立が高いものといえます。



著作権法第十五条 法人その他使用者・・・の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物・・・で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

その業界において設計図が会社の名前で公表されるのかどうかはちょっと分からないのですが、基本的には会社と思っていいと思います。

ただ、その家を自分の宣伝に使用するかどうかは別問題です。設計図の著作権は、その設計図にしか及びません。実際の家の外観等はよっぽど特別な家でない限り著作権は発生しませんし、また、ある家を設計したという事実は著作権に関係なく主張できます。

ですから、設計図をコピーして宣伝に使用するのは著作権法上問題がある可能性がありますが、単に家の外観の写真や絵を使用したり、設計をしたという事実を宣伝に使用することには問題はありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございました。とてもよくわかりました。また、著作権上は設計図以外は問題ないとお伺いできて安心しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 09:25

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