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相手に怪我をさせた損害賠償とか、物を壊して弁償とか
って良く話しに聞きます。

被害者は、加害者から素直にお金を受け取れるのでしょうか?
加害者がお金を渡さなければ受け取れないし・・・。

最初払うと言っていても逃げられちゃえばもらえないし。

○裁判所で「支払い」が命じられたらきちっと払って
 もらえるんですか?
○弁護士とかを通すと払ってもらえるんですか?
○警察沙汰になれば払ってもらえるんですか?

今困っているわけではありません。
昔から疑問に思っていたので・・・・。

意味不明な文章ですみません。

A 回答 (5件)

ほかの方の補足です。



相手が払わない場合、相手には何のお咎めもありません。

現に私も100万円貸した相手が行方不明になり、仕方なく訴訟を起こし、何度か裁判をしましたが相手は一回も出頭せず、代わりにいつも代理人として弁護士が出てきていまして、最後にはこちらが勝ちまして相手には「支払え!」という判決が決まりましたが、相手は一向に払ってくれませんでした。

もう15年以上経っていますので時効です。
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No.1


法的措置を取ることになるでしょうけど、最初に言ったように破産宣告され、損害賠償分が破産宣告に盛り込まれたら終わりです。
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言ってみれば借金のようなものです。


払ってもらえなければ、
まず督促。
駄目なら強制執行。

最終的に破産などされて
ど~~~~しても払ってもらえないというなら、
最後には被害者の泣き寝入りになります。
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裁判所が支払えって言っても、お金が無かったら払えないよね。


弁護士だってそうだし、警察は支払えって言わないし・・・

一応民事訴訟すれば強制代執行で動産等差し押さえてくれるけど、時間はかかるわね・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

払わなかったらどうなるんですか?

お礼日時:2006/04/10 23:33

加害者に支払い能力が無ければ無理でしょう。

 しかしそれでは済まされない問題だと思いますけど、最後には破産宣告もありますから難しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

払わなかったらどうなるんですか?

お礼日時:2006/04/10 23:33

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