
会社で、機械を購入しました。支払いは分割になっていまして、決算期をまたいでいました。途中の支払いの時に一括で支払うと、実際の残った金額から値引きになりました。調べたところ値引きがあった場合、”その値引きがあった日の属する事業年度の確定した決算において算式により計算した金額の範囲内で帳簿価格を減額する事ができるものとする。”となっていました。例えば、値引きが100,000円で直前の帳簿価格が1,583,000円取得価格が1,800,000円でしたら値引の額100,000×(1,583,000/1,800,000)で87,944になります。この87,944で帳簿価格を減額すると、実際の値引100,000差額の12,056は、仕分けをするとしたら科目は何にすればいいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その値引きがあった日の属する事業年度の確定した決算において算式により計算した金額の範囲内で帳簿価格を減額する事ができるものとする。
”この通達は、償却後簿価を10万円減額することは認めないが、さかのぼって取得価額を減額して減価償却計算をやり直すことを認めるという趣旨のものです。
したがって、取得価額そのものを10万円減額し、
期首の簿価は87,944円減額したところから減価償却費の計算を始めます。
ありがとうございます。通達の意味も教えてくださり大変助かりました。素人には一生懸命調べても、通達の解釈がいまいちよくわからなくて、挫折してしていました・・。意味がわかっても、実務は?とよく悩んでおりました。教えて頂いた通りやってみると、前期償却し過ぎた金額になりすっきりしました。本当に有難うございいました。
No.2
- 回答日時:
かなりお調べになっているようなので、算式で書きますが。
(1)期首帳簿価額1,583,000
(2)機械の帳簿価額を減額する金額87,944
(3)益金の額に算入する金額12,056
(4)値引後の取得価額1,712,056
1,800,000-87,944
(5)当期首改訂帳簿価額1,495,056
1,583,000-87,944
(6)当期減価償却費
1,495,056×定率法償却率
となります。
○値引時の仕訳
未払金100,000/機械87,944
/前期損益修正益12,056
(前期損益修正益は、雑収入でも可。雑益の内訳書に、内容を書けば分かりますし。)
この仕訳でお分かりのように、「10万円」という総額を、機械の簿価を87,944だけ減額する処理と、取得価額が減額されたことによる過去の償却費の過大部分12,056を修正する処理に分けると言うことになります。10万円全てを雑収入にするより、利益を膨らませずに済むことになりますね。
別表十六(二)には、改訂後の金額で計算し、備考欄に「期中値引により改訂」とすれば、前期の別表と連続はしませんが、税務署も判断できるのではないでしょうか。
丁寧に教えて頂き有難うございます。よくわかりました。当初、雑収入でいいかと思っていましたが、当初の購入価格で償却して行くのも何かすっきりしない感じで、ずっと迷っておりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
この差額は前期に過大に計上したことになる減価償却費相当額です。
したがって、前期損益修正益に計上するのが正しいことになります。ただ金額が小さければ雑収入でも問題ありません。この10万円は消費税の取扱として仕入割引(消費税基本通達12-1-4)です。そうすると次のように仕訳したほうが良いと思います。
未払金/機械 100,000(課税仕入)
機械 /前期損益修正益 12,056(不課税取引)
早速のお返事ありがとうございます。消費税の取扱いもよくわかりました。それと、今期償却するとしたら、機械の期首簿価は前期の期末簿価より12,056増える事になるのでしょうか。もちろん取得価格も100,000減らす事になるのでしょうか。初心者な者ですいません。
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