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僕の後輩高校3年生だったA君は、昨年10月に指定校推薦を受けようと志望理由書を提出しましたが、定員は2名で彼しか受けなかったのに志望書を理由に落とされました。彼の素行は間違いなく悪くなく、成績も評定4,2で条件に達していました。その問題の志望書も国語科の先生B先生に添削してもらい、「大丈夫でしょう」と言われていました。しかしなぜか選ばれなかったのです。進路の先生方も驚いていました。彼の友達C君も違う大学の指定校推薦に応募したのですが、友達C君はなぜか志望理由書の書き直しを命じられ、書き直した結果受かりました。この違う対応はなぜでしょう。
 ここで法的な訴えができるのではと思い、質問させていただきました。B先生に対して片務契約的に添削の依頼をし、承諾され、「大丈夫」と太鼓判を押されたのにもかかわらず、その志望書が悪いという理由で学内協議で落とされたので、B先生に対して債務不履行、もしくは損害賠償請求又は慰謝料請求はできないでしょうか?なぜなら、債務者B先生は落ちる事も考えるべきで、軽はずみな発言によってA君は精神的ショックを受けたし、大学にも行けず、大変な損害を被りました。せめて「大丈夫だと思うけど落ちる事もあるから責任は持てない」ぐらいの注意は債務者として当然に言うべきだったと考えるからです。また、B先生の添削が不適当だったとも考えることができます。もしくは学校側がてきとうに志望理由書を読んで決めたとも考えられます。ちなみに僕の学校の指定校推薦はとても有名で、まず定員割れなら学内で落ちる事がありませんでした。学校名は一応伏せておきますが、大阪にあるインターナショナルスクールで学費が異様に高いと言えばわかる人もいるぐらい有名な学校です。もちろん3/4以上が指定校推薦で大学に進学しており、上智、関学、立命など多数です。
 是非法律に詳しい方、お答え宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 まず、学内の選考に落ちたのか、学校から推薦されて受験したけど、大学の選考で落ちたのか定かでないのですが、おそらく前者だと思うので、まず前者を前提としてお答えします。



 学内の選考は、通常職員会議などでの決済があるものと思われます。いくら評定が出願の基準を満たしていても、それで必ず通るというわけでもなく、職員会議で他の先生から物言いがあれば、定員があっても学校から推薦しないという結論は当然ありえます。C君は(書き直しという)条件付合格ということだったんだと思います。
 次に、B先生の添削についてですが、添削の依頼は、単に添削をして欲しいという内容であって、必ず学内選抜に受かる内容になるようにする義務はありませし、そんなことを確約することは不可能です。特に明確な特約がない限り、B先生は一般的教師の注意義務で添削していれば法的責任は発生しません。


 後者の場合も同様で、すでに答えてくれる方がいますので、省略します。
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その大学がどうしてA君を不合格にしたかどうかは推測するよりほかにありませんが、端的に考えれば志望書の記載内容が大学の求めるものと一致しなかったということですね。


定員2名というのは「2名を必ず合格させますよ」ということではなく、「2名まで合格させる枠があります」ということです。世界中にいろいろな枠はありますが、「該当なし」なんてよくあることではないでしょうか。
定員2名で応募者が1名でも、その応募者が学校の求める人物と違った場合、不合格にするということはあるとおもいます。
B先生に対する損害賠償請求はまず無理と考えます。なぜならばこの場合両者の間に「大学に100%合格させる」という契約があるとは考えられず、あくまでも「志望書が志望理由を適切に表記してあるかを確認するだけのもの」と考えられるからです。いかに国語科の先生といえども、「この学校にはこういう志望書を書けば合格する」というのはご存じないでしょうから、「添削の請負」=「合格の保証」と推測するのは無理があると考えられるからです。さらに、添削を請け負っただけで合格の保証をしなければならないとなれば有償で添削を行っている予備校などは成り立たなくなってしまいます。
また、いかに努力しても選考である以上不合格となることは通常予想されるべきで、この点をもってB先生の不作為とは言いがたいと思います。それともB先生は「これで100%合格できる」とでもおっしゃったのでしょうか。
C君が志望書の書き直しを求められたのは、その志望書がC君の志望動機を適切に表記していなかったからでしょう。
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この回答へのお礼

追記として、うちの学校の指定校推薦はこれまで定員割れなら100%の確率で受かっていました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 13:29

>国語科の先生B先生に添削してもらい


B先生の善管注意義務違反、瑕疵担保責任を問うためには、B先生とA君との間に委任や請負等の約束(契約)があったかどうかが争点でしょう。

A君が、B先生を信頼して添削を依頼し、B先生は善意無過失、無償で添削を行ったのであればB先生に損害賠償を求めるのは難しいと思います。
逆に言うと、単なる添削ではなく、A君の原案を元に志望書の作成をB先生が責任をもって請け負っていたなら話は別ですが・・・・・

まあ、裁判になったとき、本来、志望書は本人が書くものであって、B先生に請負わせていたなら、相手の弁護士からA君の方が信義則違反、公序良俗違反を問われかねないと思いますがいかがでしょうか
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この回答へのお礼

なるほど、信義則違反は考えませんでした。新しい意見ありがとうございました。無過失かはわかりませんが無償なのでやはり厳しいでしょうか。

お礼日時:2006/04/15 13:32

(1)手続として司法審査が認められるか(そもそも裁判所が判断できる紛争か) の問題と


(2)司法審査がみとめられたとしても、審査の結果 請求が認められるか の問題があります。


(1)については、部分社会の法理といって、特殊な団体内部の紛争には司法審査は及ばない(裁判所は関与できない) という考えもあります(例えば大学の単位認定についての争いは審査できない とされる)が、これには批判も多く、司法審査は及ぶ(裁判所の判断を受けることはできる)可能性はあると思います。


しかし 
(2) 請求が認められるかについて、

学校教育法関連の分野の話ですので、あまり詳しくはないですが、おそらく よほど特殊な事情がない限り主張は認められないように思います。
学校教育において生徒をどのように評価するかには 詳細なルールはなく、学校に裁量権の幅がかなり広い ように思えるからです。(何かの規定に違反していることを立証しないといけません)
ご質問のB先生との契約関係というものは認められない ように思います。仮に認められたとしてもどのような契約内容なのか(推薦を保障するという契約が成立したと) 立証しないといけません。 (「大丈夫でしょう」では推測・予測にすぎない ともいえますし)
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。やはり無理かなと思ってきました(^-^:)またの質問の時も宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/04/15 13:35

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