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通勤中に足を負傷しました。足首ギプス固定で松葉杖を要します。
負傷した際、勤務先の近くの病院へ行きました。(自宅から10km近く離れています)
労災で対応することになりました。
明日、病院から再診に来る様に言われています。
勤務先は、最寄り駅から250m程度。
病院は、勤務先からですと1kmほど。通勤ルートを途中下車しても500mほどあるようです。
特に、通院する病院は指定されていませんので、同じ病院に行く事になると思います。
このようなケースの場合、タクシー代(移送費)は出るのでしょうか?

はっきりしないので、車で行こうとも思うのですが足首固定のため運転はしない様にと病院で言われています。
無理して車で行ったら、今度は車で行けるだろうから移送費は出ない、って事にならないかとまた不安です。

労働基準監督署に問い合わせるにも明日は土曜なので無理ですよね?
詳しい方からのご回答お願いします。

A 回答 (5件)

この回答への補足

URLのページ、拝見しました。

公共の交通機関はあります。
しかし、その交通機関を降りてからの距離があるのです。
地図サイトで調べた限りでは500mでした。松葉杖での500mは本当に辛いです。
また自宅4km以内(近所)にも病院(労災指定医療機関)はあります。
こういった条件を加味したとき、移送費が出るのか出ないのか、はっきりわかりません。

足の怪我だから~と自宅から10km先の病院まで行きたいところですが、それは自己都合になってしまうでしょうか。

補足日時:2006/04/21 23:08
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私も専門家ではないのでよくわかりません。

とりあえず、明日病院に行く前に医者に相談されてみてはいかがでしょうか?
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【移送費の請求】


 労災で病院に通う際、交通手段がなかったり、あるいは病院の先生がJRやバスやタクシーで来ないと病状に影響があると判断しこれらの交通機関を利用するように指示されたり、治療に適した病院まで遠く自家用車を利用する場合のときは、移送費明細書に必要事項を記入し、様式第7号とともに請求すればこれらの実費を請求することが出来ます。基本的には病院の先生の了解がなければ請求はできません。

病院の先生からの指示があれば問題ありません。
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移送費については、既にアンサーにあるとおりだと思います。

移送費の支給があかないかの最終判断は、あくまでも保険者(労基署)なので断定は困難だと思います。
たとえでなくても、通院しなければならないでしょうから、割り切りも必要かと思います。もし、「でなければタクシーを使わない」ということであれば、移送費の性格からして支給されない可能性が高いと思われます。

なお、ご存知だとは思いますが、労災で支給されなくても、通院のタクシー代は医療費控除の対象には使えるはずです。

お大事にしてください。
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 労災保険の考え方として、移送費は主治医による医学的見地からその必要性が認められる場合であり、これは既に回答のあるとおりです。



 次に「遠くの労災指定病院に通院するが、移送費が認められない程度のもの」は、「近くの労災指定病院に転医してください。」となる。様式第6号による指定医変更です。

 また、移送費が認められる事案でもタクシー代を請求に至るには、より合理的な「バス路線」がないことが必要。実際には主治医がバスではなくタクシーに乗る必要があると認めるものは、特段の事情がない限り入院扱いです。なぜなら自宅からタクシー乗り場までの徒歩や公共交通機関による移動があり、その後の一部の移動で「バスではなくタクシー」を認める理由付けが困難。それほど傷病部位に負担をかけてはいけないなら、指定医変更するか入院すべきとするのは当然のことと考えます。
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