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看板のマーク(商品名や会社名を示す図形や文字)を意匠登録していない場合、看板のマークは、商標、著作権のうち、何で保護されるのでしょうか?

例えば、スターバックスの看板マークを商標登録していた場合でも、商標法上は、商標は商品または役務に付すものと定義されているので、商標権の保護範囲に含まれないので、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか?

また、商品名や会社名を商標で登録していても、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか?

また、看板のマークは著作物として、著作権で保護されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 特許4法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)の4つの法律は、「特許庁への登録」を要するというのが基本スタンスです。


 よって、登録しなければこれらの法律による保護は得られません。

 「タダの丸」とかそういうのでなく、ある程度複雑な記号などであれば著作権法による保護は受けられます。
 スタバの看板くらい複雑な奴なら充分可能でしょうね。
 もっとも、あんまり単純すぎる図形は意匠登録自体ができないのですが。
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意匠登録は工業製品のデザインを保護するものですから、看板のデザインや企業のロゴマークを意匠登録することはできません。



著作物としては保護されますが、著作権の場合、似ているだけでは、著作権侵害とは言い切れない場合が多いです。

個人的には、不正競争防止法で保護されるので、問題ないと思います。(商標は、使用しているから保護する価値があるのであって、必ずしも日本のような登録主義がいいとは思えません)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

文字商標の場合、例えば、TOYOTAは文字商標として登録されていますが、他社が看板にTOYOTAと書いて出していたら、看板での使用は商標上の使用にはあたらず、商標侵害ともならず(つまり商標法上の問題ではなく)、不正競争防止法でしか保護されないということでしょうか?

スタバの看板マークも、もし、図形商標として登録していても、看板での使用は商標上の使用にはあたらないのでしょうか?(看板使用は商標法上の役務にならないのでしょうか?)

商標法37条第7項に、侵害とみなす行為に、「表示する物を製造する」と規定されていますが、看板は該当しないでしょうか?

不正競争防止法と商標法、どちらが権利的に強い(侵害認定が容易)のでしょか?
もし、商標法の保護のほうが強い権利ならば、スタバのマークも図形商標として登録したほうがいいのではないのでしょうか?

お手数ですが、アドバイスください。

補足日時:2006/04/22 23:57
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