No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法第92条に、外国国章損壊に対する罪が規定されています。
--- 引用開始 ---
第4章 国交に関する罪
(外国国章損壊等)第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
--- 引用終了 ---
ただし、日本国の国旗については、規定がありません。
まさか、日本人が日の丸に対して損壊行為を働くとは、立法時点では想定もされなかったのでしょう。GHQ の War Guilt Information Program によってこれほど洗脳が行き届くと想定するのは神ならぬ身には無理でしょうし。
なお、外国国旗について損壊した事例が、第2項の関係で軽犯罪法違反で処罰された事例がありますが、日の丸に対しては器物損壊くらい問うても良さそうなものです。効能を失わせることが器物損壊の定義ですから、掲揚されているものを引き摺り下ろしたら、十分器物損害に当たると思うので。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
No.3
- 回答日時:
実際に、1987年の沖縄国体の会場で、掲揚されていた日の丸が、下ろされて焼かれた時は、その沖縄の人は、器物損壊罪に問われています。
尚、1999年の国旗国歌法の成立までは、法律上は国旗は存在しなかったので、「日本の国旗を焼く」罪を規定するのは、ちとむずかしかったんじゃないか、なんて思ったりしますね。(戦前も、1931年に「大日本帝国国旗法案」が審議未了の為廃案。)
それから、器物損壊は「他人の物を使い物にならなくした」(「効能を失わせる」といっても良いが…)場合に適用されるので、旗は、普段から、使い終わったら下ろされて再使用されますから、下ろしたって、それを破いたり焼いたりでもしない限り、器物損壊にはなりませんな。
余談ですが、アメリカでは、アメリカ国旗を燃やす事を処罰する法律は、憲法違反です。勿論、アメリカの話であって、これが世界の常識などと言うつもりはありません。
国旗とそれを尊重する義務が法律で定められている国が多数派だとは思いますが、侮辱罪等の罰則規定は、あったりなかったりです。つまり、国によって、色々って事です。
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