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ヨ○○シカ○ラ某支店に赴きレシートを手書きの領収書に書き換えてもらおうと申し出ました。そうしたところ、

1.ウチは手書きの領収書なんかない
2.但し書きに「品代」と書くのは違法だ

と言われ帰ってきました。1はともかく、2は初めて聞きました。同業他社のさ○○やは快くやってくれただけに何だか納得いきません。

2についての法的な見解はどうなっているのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

「品代」と書いた領収書を発行したからといって、ただちに法律に違反するものではありません。


ただ最近は脱税の温床になることから、税務署から「上様」「品代」といった領収書を発行しないように、という指導がされています。応対された人は、役所の指導に反することから「違法」という言葉を使ったのだと思います。
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●領収書に、「品代」と、書いただけで、直ちに違法となるわけではありません。

 #1さんの、お答えのとおりです。

●最近は、質問者さんが、おたずねのとおり、「レシート」しか出さないお店も増えてきました。 人手や、手間を省くためもあるのでしょうが、・・・。

●法的には、手書きの「領収書」でも、レジスターで出力した「レシート」でも、効力は同じです。
もちろん、たとえ、「レシート」であっても、ちゃんとした、「公的領収書」です。

この回答への補足

>「レシート」であっても、ちゃんとした、「公的領収書」です。

それは承知しています。今回はまるで客を犯罪人の如く見下した対応に納得がいかず、実際はどうなんだろうと疑問に思った次第です。

#1さんへの補足要求にも書きましたが、ちなみにどんな場合が「品代」で違法になるのか興味があるのです。

補足日時:2006/04/25 22:28
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領収証に「品代」と書くことが、直ちに違法となるわけではありません。



ところで、そのような領収証がほしい理由は何でしょうか。
税法上の経費としたいなら、「品代」では何を買ったのか分かりませんから、意味がありません。
店側としても、何を売ったのか証明できないような領収書を書けない理由にもなります。

会社等での立替金としての支払いなら、「品代」でよいかどうかはその会社によるでしょう。

いずれにしても、具体的な商品名、型番等を書いてはいけない理由が気にかかります。

この回答への補足

幾つかのフロアで買った何枚ものレシートを1枚にしたかっただけなんです。買った物が色々なので「総称として『品代』でいいですよ」という意味で言ったところ何だか偉そうに対応されたのでちょっと腹が立っただけなんです。

>領収証に「品代」と書くことが、直ちに違法となるわけではありません。

ちなみにどんなケースでは違法になるのでしょう?

補足日時:2006/04/25 22:20
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