プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は正職員として国立行政法人のとある病院で勤務しています。
この度、学生時代にアルバイトをしていた居酒屋の店長から、どうしてもゴールデンウィークに人が足りなくて、こんなことを頼むのはいけないとわかっているけど助けてくれないか、と2、3日仕事を頼まれました。大変お世話になった方の頼みなので聞いてあげたいと思います。私自身、アルバイト代なんていらないと思っていますので、無償で力になろうかと思っています。しかし、今は違うとはいえ、昔は国家公務員という肩書きの仕事場です。やはり大問題になるのでしょうか?もちろん本職のほうに影響のでない範囲での話ですが。法律など詳しくないので、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

公務員の場合は兼業が禁止されていたはずです。


今は独立行政法人になったとはいえ、結構人事院規則の適用を受けているケースが多いように思います。
(形だけは労働基準監督署に就業規則を提出するなどということになっていますが、未だに公務員時代の風習をひきずっているようですので、アルバイトをしないほうが無難だと思います。)

ご参考まで。
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準公務員ということで公務員と同様に営利企業への従事は制限されます。


この制限の主旨は公務員の公平性にあるわけで、病院職員として「あの大学病院の職員さんって居酒屋でも働いてたわよ、患者さんの情報とか居酒屋で話のネタになってそうね」などという風聞や誤解を受けないようにしなければなりません。

居酒屋さんが地域外にあって、あくまでボランティア・・・ということであれば、可能性が少ないということでだまってやるか、どうしてもお墨付が欲しいとすれば総務へ営利企業従事許可の相談をしてみてはいかがでしょうか。

ポイントは無償で迷惑をぜったいにかけないというところだとおもいます。
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