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普通自動車免許を取得して間もないのですが、初心運転期間中は「普通自動車以外の車」に乗る際も初心者マークをつけなければならないのでしょうか?
原付免許などの下位免許は持ったことはありませんし、以前持っていた免許が失効した訳でもありません。

父は「初心者は原付でも初心者マークを付けなければ違反になる」と言いますが、二輪車に初心者マークを付けて運転している人など見たことがありません。

先輩ドライバーの方々から意見を仰ぎたいと思います。

A 回答 (4件)

◆初心者マークが義務付けられているのは「普通自動車」のようですね。


道路交通法第七十一条の五  
第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間が通算して一年に達しないものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

◆「普通自動車」とは「自動車」の一区分です。
道路交通法第三条
 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車に区分する。

◆原付は「車両」には含まれますが、「自動車」には含まれません。
道路交通法第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

ということで、原付や二輪車は「普通自動車」ではないので
初心者マークは義務付けられていないと考えられます。
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この回答へのお礼

あくまでも「普通自動車」の運転時に必要なだけであって、原付や小型特殊自動車の運転時には義務付けられていないという訳ですね。
分かりやすい解説をありがとうございました。

お礼日時:2006/04/28 22:50

このWebページによると


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinm …
二輪車は要らないようです。

このWebページにも、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E8%91%89% …
ちょこっと[普通自動車一種]と書かれています。

お住まいの都道府県の警察署のホームページで確認されてはどうでしょう。

しかし、三輪バイクを軽自動車や普通自動車扱いでナンバープレートを取得すると
初心者マークが必要に成ると思われます。

原付は原動機が付いた自転車ですから、
自転車とも自動二輪車とも違いますね。

一方、自動二輪車は免許取得時に実技テストが有る事から、
実技テストにパスしないと言う事は、免許が取得出来ないので、
51cc以上のバイクやスクータに関しては免許取得時に、
実技をパスしており、二輪車を乗れる技術が身に付いている
はずなのです。

それに、二輪は簡単に道端にどけられますね。
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この回答へのお礼

三輪バイクは、昔で言う所の「となりのトトロ」に出てくるような三輪自動車と同じ扱いになるようですね。
確かに三輪でも軽自動車のようなものですから、初心者マークが必要なのも頷けますね。

お礼日時:2006/04/28 23:06

初心者マークは、普通自動車免許に対して装着義務があります。


ですので、それ以外の免許には装着義務はありません。
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この回答へのお礼

普通自動車免許から運転できる車両に対してのみ、初心者マークの標示が義務付けられるということですね。
どれだけ運転技術が熟練しても、安全確認だけは初心を忘れずに怠らないよう気を付けたいものです。

お礼日時:2006/04/28 23:19

法律上ではたとえ原付でも初心者マークを付ける事は義務付けられています。

ですがここまでは法律上の話です。
実際は付けてる人はいません。それで捕まったという人もほとんどいません。これが法律と実際の現状の面白い所です。
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この回答へのお礼

確かに、原付の後部に初心者マークを貼るスペースが無いので、どこに貼れば良いんでしょうね。
初心者マークのバックプリントが施されたジャンパーを着用するよう義務付けるようにするという手もありますが、若いライダーさんから苦情が耐えないでしょう。

お礼日時:2006/04/28 23:22

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