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 亡父の生前の借金が財産を上回りそうなため、相続放棄の手配を進めております。

 使用していた自家用車のローンも残っており、内縁の妻が保証人となっています。残債については車両を売却し一括返済の一部に充てたいと考えたのですが、相続を放棄するのであれば出来ません。
 車検証などの書類には、所有者欄にその車両の販売会社が記載されております。ローンはそのその系列のクレジット会社で組んでいます。

 このような場合、残された車両は誰のものになるのでしょうか。
 保証人が売却する権利を得るのでしょうか、または、車両も没収されローンも残りの全額を支払わなければならないのでしょうか。
 皆様のご助言をお願いいたします。

A 回答 (2件)

いわゆるディーラーのクレジットを利用しているのでしょう。


抵当権が設定されていると思いますので、所有者となっているディーラーの所有となると思います。
残債は払う必要はないと思います。

クレジット・ローンについてよくまとめられているサイトがありましたので、参考までに。

参考URL:http://www.okan-jiten.com/archives/cat8/010/inde …
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この回答へのお礼

 大変心強いお返事をありがとうございます。
 ○○○○オートクレジット(○○○○は大手ディーラーの名称)。まさにディーラー系クレジットです。
 死去に伴いサポート部門に連絡し、対応した女性オペレーターに死亡した旨と残債の確認をしましたが、抵当権や所有権の話はなく、残金を一括返済するのであれば金利分の割引があることや期日云々の話をされただけです。
 購入した販売店にも訪問し相談したところ、車検証を見せたにも関わらず買い取り業者を紹介され早めに査定するよう勧められました。どうなっているのでしょうか・・・。やはりなんとか回収する方向に持っていこうとしているからなのでしょうか。

 もう一度クレジットの申込書に裏書されている条項をよく読んでみます。
 本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 18:12

〉車検証などの書類には、所有者欄にその車両の販売会社が記載されております。


ローンを完済するまで所有権は販売会社にある、という売り方はごく一般的なものです。

そもそも、所有権は販売会社にあり、お父さんにもなかったのです。
お父さんの所有物ではないわけですから、相続人にも売る権利はありません。
ましてや(相続放棄して相続人でなくなった)保証人においておや。
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この回答へのお礼

 早々のお返事をありがとうございます。
 文末がやや不明確ではありますが、内容についてはよく解りました。車両についてはいったん手を引っ込めて、もう一度契約内容を確認したいと思います。

 実は、下記の回答を頂いた方に対するお礼の中にも記しましたが、購入したディーラーに相談した際に、取引の或る買取業者を紹介されて既に査定と仮契約を済ませています。
 所有者が販売会社になっているのは書類を見れば一目瞭然であるにも関わらず、関係のない小生を相手に売買出来るはずがない事を知らなかったのでしょうか。
 複数の担当者からはいずれも相続や譲渡、名義変更の話は一切ありませんでした。
 今回の件で自分の無知を相当に思い知らされましたが、現場の担当者もそういった法律に関わることになどは専門外なのでしょうか。更にいろいろ調べてみたいと思います。
 
 ご回答いただきましてありがとうございました。

 

お礼日時:2006/05/01 18:26

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