
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
対象になる法律は、水質汚濁防止法(略して水濁法)か下水道法になります。
放流先が河川や海域などの公共用水域の場合水濁法、終末処理場のある下水道の場合下水道法になります。
下水道の場合は、廃液中の銅の濃度が3mg/lを超える場合は、それ以下にしなければなりません。
水濁法では、まず水濁法の施行令で定めている特定施設を設置しているものが法律の対象になります。その場合、日排水量が50m3以上の場合に銅の排水基準は適用され、その値は3mg/lです。
これらは、国による一律基準です。
自治体ごとに上乗せ基準を設けているところもあります。
まずは、都道府県の担当の課にご確認するのがよいと思います。
以上、大雑把な説明です。硫酸銅の具体的な使用目的や使用量などを教えていただければ、もう少し詳しくご説明できると思います。
No.3
- 回答日時:
水質汚濁防止法の基準はCuとして1mg/lです。
10%硫酸銅水溶液は1リットルあたり40グラムの銅が含まれていますので、4万倍の希釈が必要です。参考URL:http://www.inf.toyama-u.ac.jp/~water/only/databa …
No.2
- 回答日時:
事業者が河川海洋に直接排出する場合なら水質汚濁防止法
が関係しますし、下水道に放流する場合なら下水道法が関
係してきます。
ただし、先の方が書かれたように、条例等の上乗せ基準
が存在する場合もあるんで、詳しくは問い合わせされな
いと危ないですね。
あと、それらの排出濃度を測定して置くことも必要と
なるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>硫酸銅を含む廃液を下水道もしくは河川に流すことが出来るのでしょうか?
できないと思います。基となる法律は廃棄物処理法ですが詳細については都道府県更に市町村に委任してしてありますので市町村役場でお聞き下さい。条例は各地域で違いますので。
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