
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あくまで個人の不法行為ですから、第一次的には加害者が不法行為責任を負いますが、無資力のリスクを他が補完する可能性のあるケースです。
民法714条の監督義務者責任および同法715条の使用者責任が、それぞれ加害者の無資力のリスクを負担します。もっとも、714条の方は加害者が16歳であることを考えると、認められることはまずないと思われますから、追求するとすれば715条の使用者責任です。加害者と使用者が雇用関係にあり、加害者の当該運転行為が業務に基づくものであった場合は、使用者は代位責任を免れません。No.2
- 回答日時:
雇い主側の責任です。
事故を起こしたバイクが会社所有でなく自分のバイクでも、たとえ正社員でなくアルバイトでも、仕事中の運行支配権は会社にあり、運行利益も会社が得ているのですから、バイト先に責任が有ります。ここで大事なのは使用関係の有無だけだと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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