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私有車の業務使用に関する規程の中に、事故発生時の対応として下記の記載があります。

「私有車の業務使用の承認を得た職員が(中略)業務遂行中、事故により第三者に損害を与えた場合には、会社が損害賠償の責任を負うものとする。この場合において、会社は当該車両について加入している自賠責保険及び自動車保険等を第一次的に充当する。」

上記の「自賠責保険及び自動車保険等を第一次的に充当する」とは、どういう手続きになるのでしょうか?

どなたか、ご享受願います。

A 回答 (5件)

簡単に説明すると、会社は使用者責任として第三者に対して賠償責任を負うが、まずは、その車両についている自賠責保険、任意保険を使用して解決するということだと思います。

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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
ということは、会社は個人の保険範囲内で解決できる場合には、会社負担はないということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2009/08/24 10:02

>会社は個人の保険範囲内で解決できる場合には、会社負担はないということでよろしいのでしょうか?



そういうことです。

ただ、業務使用ですので、最終的な責任は使用者である企業が負います。
そのため、私有車の業務使用においては、任意保険の金額を無制限にしたり、
加入の有無を厳格に管理するなどの措置が求められます。

一般的にはその代償として、私有車の使用について、
会社は従業員に対して、それなりの負担をするというのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/10/19 15:46

素人ですので参考までに・・・。



個人の契約する保険会社はもちろん通常の運転者の責任として相手に対し賠償するでしょう。しかし、会社にも責任がありますから、保険会社は会社の責任分について会社へ請求するのかもしれませんね。

そして、会社は個人の保険を利用することで、個人契約の保険等級とうの不利益分などを従業員に補填すべきなのでは?と思いますね。

個人の私有車を業務使用するような会社は、比較的小さい会社なのかもしれません。その様な場合には、会社がどこまで負担できるのか、負担しようとしてくれるのかはわかりませんね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/10/19 15:46

都合のいい文章ですが、基本的に業務に使用中の事故に任意保険会社は保険金を支払いません。

保険契約書を読んでください。

ま、業務上の事故というのを隠してつかうんでしょうが、違法です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/10/19 15:45

 つまり「業務使用している私有車の事故については、その私有車が被保険自動車となっている保険を使います」ということです。

これが「一時的に充当する」といった文言の意味です。
 この一番からだけだと「保険だけで賠償しきれない場合は会社が面倒を見る」と読むことができますが、おそらく「対人賠償・対物賠償ともに無制限」出なければ、私有車の業務使用は認めないといった規定もあるはずです。

 両者を総合的に読むと「事故があってもあなたが何とかしなさいね」ということです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/10/19 15:45

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