No.5
- 回答日時:
質問者様がご覧になられたサイトの事例と、ここで書かれた事例に違いがあると思います。
サイトの事例:
もうAからCに対して移転登記されてる。
↓
Bが時効取得を理由に裁判所に給付の訴えをしても、Cが先に登記してしまってるので無理。
質問者様の事例:
AからCに対して登記されていない、いわば浮動状態。
↓
今後、先に登記したものが所有権を取得。登記は共同申請、登記移転請求のどちらも可。
先に登記をしたものが、所有権を取得できるというケース他にも解除者と解除後の転得者、制限能力者と取消し後の転得者、詐欺の被害者と取消し後の転得者がありますが、これらも登記は共同申請、或いは登記移転請求のどちらもよいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
取得時効についてですが、
悪意の時効取得で20年のケースでは、
以下のようになるとされています。
・時効取得の完成前(20年占有の期間中)
占有期間中なので、Bは登記なくしてC(買受人)に所有権を主張できます。
占有期間中なので、Bは登記が出来ないため、
Bは「当事者」となり、
「当事者間では、権利主張に登記は不要」とされているからです。
・時効取得の完成後(20年占有の完成後)
文字通り、早い者勝ち!です。先に登記した方が勝ちます。
Bの時効取得と、Cの売買による取得は、二重譲渡の関係とされるため、
いわゆる「対抗関係」となります。
先に登記を受けた方が所有権を取得できます。
つまり、「当事者」と「対抗関係」で、
司法の判断も分かれるという事です。
お上は「占有中なら登記なくして守ってやるが、
時効が完成してもそのままなら、登記した方が優先」という事だそうです。
なお、実務のトラブルでは、
20年の時効が完成し、未登記の占有者Bが、
「自分が占有して、まだ20年も経っていない。だから自分は当事者だ!」
と主張して、揉めているケースもあると聞きます。
いわゆる「戦後のどさくさ」以降、このような係争は多いらしいですが・・・。
なお、上記はあくまで私見です。
詳しくは不動産の専門家に必ず確認してください。
No.2
- 回答日時:
Bの時効取得による所有権移転登記を求める給付判決は請求しても棄却される?
なぜ棄却されると断言できるんだろう?
http://bacchus.blog.ocn.ne.jp/tamasaka/2006/01/8 …
このサイトの(4)に書かれていたのですが、
そこに書かれてることは
Cが所有権移転の登記を済ませた後、Bが給付判決をしても棄却されるということを言ってるんでしょうか
No.1
- 回答日時:
間違っています。
時効完成の後なら先に登記した方が勝ちます。
CはAから土地を譲渡されたのに登記をせずに放っておいたのですから落ち度があります。保護に値するのは先に登記した方です。
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