とても困っています!皆さんおしえてください!
新築マンションを購入することに決め、去年の9月に契約書をかわしました。
公庫で申し込む約束をし、9月に申し込む話だったのですが、
10月、11月と伸ばされ連絡もこなくなり、最終約束の12月の公庫の受け付けが終わった後、やっと電話が入りました。
公庫の条件でH13年中でないと融資を受けるのが難しいと言う事だったので、
早く申し込みをし、公庫の審査にに落ちたらやめると言う約束になっていました。
12月の申し込みに間に合わない事を理由に解約を求めると、
「解約すると手付金が戻らないので、公庫に申し込みをし、審査が通らなければ
すべて白紙撤回が出来る」と言われました。
公庫に申し込み審査が通ってしまっても、もう住む気が無いので、
手付金が戻ってこなくてもよいので、解約してくださいと言うと
「解約してもよいが、違約金を取ります」と言われました。
言い方は普通でしたが、脅しのように聞こえました。
理由を聞くと、私(主婦です)が担当者に断りも無くアルバイトを
辞めたからと言う事でした。バイトを辞めたら連絡すると言う約束は一切していませんし去年までは働いていました。
話にならない為、消費生活センターに電話をすると、
違約金は発生しないと言われ、その旨を伝えると違約金の件は撤回しました。
今まで、何度も会う約束や電話をすると言う約束を破られています。
必要だと言われた書類はすべて用意してきましたし、
私たちに落ち度はありませんので、手付金が戻ってこないのは納得できません!
いろいろ法律も本を見て勉強してみたのですが、
民法の127条と、557条に当てはまるかな?と思うのですが・・・。
全然法律には詳しくないので、困っています!
どうかどんなアドバイスでも構いませんので助けて下さい!
お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
4月引渡しでしたら、現在段階で違約になることは、無いのが一般的です。
基本履行の着手以降の解約に対して違約となることがまれにあり、履行の着手とは
以前の判例では、売主は引渡し、買主は残代金支払いが該当しますので今はないでしょう。
ただ、奥様が合算予定で契約し、その後退職されたということについては、
確かに契約時とは、条件が変わりますので、微妙なところです。
契約条文の中に、重大な事項の連絡義務ということがあるかと思います。
そこには、状況が変われば連絡する。連絡せずにこうむった売主の損害は買主が負担・・・といった意味合いのものです。
これにあたると言われてしまえば、確かにそうかもしれません。
ただし、申し込みが遅いのが、気にかかりますね。
いちど、第三者的な機関に相談されることをお勧めします。
URLは宅建業協会のホームページです。
親身に相談に乗ってくれます。
私自身で明確にお答えできずにすきません。
快い解決を願っております。
参考URL:http://www.takuken.or.jp/ope/index.html
詳しく教えていただき本当にありがとうございました!
無事に違約金も取られず、
手付金も戻ってくることになりました。
本当に助かりました!
No.1
- 回答日時:
まず、違約の話ですが、引渡し時期は過ぎたのでしょうか?
去年の9月契約締結であれば、まだではないでしょうか?
まだであれば、違約にはなりません。一方的解約という事になります。
その場合は、買主は手付金を放棄し、また売主は手付金を返還しかつ、同額を買主に支払い契約を解除できる・・・という条文が契約書に載っているかと思われます。
ただし、たまごろんさんの状況が詳しくわからない為はっきりとした事は言えませんが詳しく回答するために1つ教えていただければとおもいます。
公庫申し込みの時、奥さんは申し込み本人なのでしょうか?合算者なのでしょうか?この辺りで今後の対応は変わってくると思います。
分れば、もう少しお答えできると思います。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
まず、引渡し期間ですが、今建設工事中で今年の4月になっています。
公庫は主人と私の合算で、私が合算者になる予定でした。
用意するよう言われた必要書類はすべて用意しましたが、
その後、何の連絡も無く申し込み手続きは、一切していません。
回答よろしくおねがいします!
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