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建築条件付き土地の解約について教えて下さい。

皆さんどんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。

7月に建築条件付きの土地を手付金百万円、
「買主を手付金を放棄することにより契約を解除することができる。」、
「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、
または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、
売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」等の項目で
土地売買契約をハウスメーカーと結びました。
その後、家の間取りや仕様について打ち合わせを行い、
ハウスメーカーはこちらの希望に沿うようにプランを提示してくれます。
しかし、土地面積等がこちらの希望する間取りには狭ようで、
なかなか納得いくプランが出てこず、契約を解除したいと考えております。

土地売買契約から3ヶ月が過ぎましたが、
こちらから契約解除を申し出ても手付金は返還されますでしょうか?
それとも手付金は放棄しないといけないでしょうか?
手付金の放棄せず、契約を解除する方法をご教授下さい。

経験者や法律に詳しい方、どんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

 白紙解約の条件に該当しているので、すみやかに手付金の百万円を、こちらの口座に振り込んでいただきたい。

口座番号は~・・・と、一本電話を入れたらよいでしょう。

 引き止められたら、「そうですね。機会を見て改めて再契約を結ぶ形にしましょう。今回の契約は一旦、終結させた形を取りますので、すみやかに返金をお願いしますね」と、返金は必ずさせましょう。

 さらにごねるようなら、「わかりました。役所の消費者相談窓口か建築課に電話しますよ。その上でもう一度電話させていただきますね」と、冷静に淡々と通告して、「いや、それは待ってください」と返ってきたなら「では30分以内に、返金手続きを始めた旨の連絡をください。過ぎれば、市役所に相談しますので」と返答すれば良いですよ。

 以上のことは、特に何もおかしなことを言っておらず、契約の履行を行おうとしているだけなので、淡々と進めてください。次は良いプランを出せる建築業者さんに出会えますようにv
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停止条件は成就していますから白紙解約となるのではないでしょうか?



>「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、
または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、
売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」

素直に読めばそう考えることになります。解除云々よりももう契約は失効しています。「3ヶ月以内に」が「または請負契約が・・・」にもかかると考えないと、変な日本語になりますからね。

また、HMは買主都合による解除の場合でも、常に手付没収するわけではありません。事実上HM側に損害がなくて、買主側の事情にも理解できる部分があるなら、手付返却する場合もあります。土地を変えて請負契約締結となる可能性が残っていたりとかすると、全額返してくれるのではないでしょうか?
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