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先日、1月30日に契約の説明を受けて31日に手付金を支払いました。(11万5千円以上と言われ、90万振込みました)
ですが、今になって親が反対して困っています。
説得したいのですが、日にちが必要なので一度解除したいのですが手付金を放棄したら解除できるのか、違約金を取られるのか分かりません。
この場合は、やっぱり違約金となりますか?
また手付金の破棄で大丈夫なら、90万全額か11万5千円だけなのか、教えていただきたいです…お願いします。

A 回答 (1件)

契約書の契約解除に関する条項を確認して下さい・・そちらに記載があるはずですが

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