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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
売買契約書を確認してみないと、確定的なことはわかりませんが、一般的に売買契約後に「内金としてもらった100万円」は、金額から判断して「手付金」だと思います。
手付金の受け渡しは、契約の拘束力を高めるために行われるもので、通常は売買代金の10%程度です(宅建業者が売主の場合は20%が上限)。
そして、手付金は、一定の期間までに契約を解除したいときは、買主は手付金の放棄をすればよく、また、売主は手付金の倍返し(ご質問文では手付金100万円+100万円)を買主に対して行えば、双方それ以上の違約金などは不要というものです。
ですから、この100万円が「手付金」であれば、「買い主に一ヶ月以内に自己都合の解約をされた場合、内金としてもらった100万円は返す必要はない」というのが結論です(念のため契約書はご確認下さい)。
ただし、この約束した期間を過ぎて契約を解除しようと思えば、手付金の放棄や倍返しだけではなく、違約金も必要になってきます。ご質問文で「10%」と書かれていたのは、違約金の額が売買価格の10%相当であると定めたものだと思います(手付金+違約金が必要ということ)。
手付金と異なるものに、「申込金」とか「預り金」とかいうものがありますが、こちらは購入申し込みの順位を保全するために、契約前に一時的に買主候補から売主に預けるものであり、通常は10万円が多いです(冷やかしではないという証拠)。これは、手付金ではなく、全額返還されるべきものです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/24 23:42
100万円は手付け金と書かれています。
契約書には、正確に読み取れないのですが、
どうも返さなくて良いような感じです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
契約をされたのなら、売買契約書に書いてあるとおりです。
だから正確なところは私にはわかりませんが、
多分、その1ヵ月の解約期限というのは「手付放棄」
のことだと思います。
「自己都合による解約なら手付金を放棄することによって
解約できる」
というような条文が入ってませんか?
この場合は手付金は返却する必要はありません。
それ以外にローン解約条項も別途期限付きで記されて
いると思います。
こちらは「融資の承認が降りなかった場合には無条件
で解約できる」というような条文で、こちらの場合は
手付金は返却されます。
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