dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

中古マンションの売り主です。
先日、契約しました。
内金として、100万円もらいました。
1ヶ月間は、解約出来ると言われました。
その後は、10%の違約金を払わないと、
自己都合の解約は出来ないとの説明も受けました。

ここで質問です。買い主に一ヶ月以内に自己都合の
解約をされた場合、内金としてもらった100万円
は返さなければなりませんか?
それとももらえますか?

A 回答 (3件)

 売買契約書を確認してみないと、確定的なことはわかりませんが、一般的に売買契約後に「内金としてもらった100万円」は、金額から判断して「手付金」だと思います。



手付金の受け渡しは、契約の拘束力を高めるために行われるもので、通常は売買代金の10%程度です(宅建業者が売主の場合は20%が上限)。

 そして、手付金は、一定の期間までに契約を解除したいときは、買主は手付金の放棄をすればよく、また、売主は手付金の倍返し(ご質問文では手付金100万円+100万円)を買主に対して行えば、双方それ以上の違約金などは不要というものです。
ですから、この100万円が「手付金」であれば、「買い主に一ヶ月以内に自己都合の解約をされた場合、内金としてもらった100万円は返す必要はない」というのが結論です(念のため契約書はご確認下さい)。

 ただし、この約束した期間を過ぎて契約を解除しようと思えば、手付金の放棄や倍返しだけではなく、違約金も必要になってきます。ご質問文で「10%」と書かれていたのは、違約金の額が売買価格の10%相当であると定めたものだと思います(手付金+違約金が必要ということ)。

 手付金と異なるものに、「申込金」とか「預り金」とかいうものがありますが、こちらは購入申し込みの順位を保全するために、契約前に一時的に買主候補から売主に預けるものであり、通常は10万円が多いです(冷やかしではないという証拠)。これは、手付金ではなく、全額返還されるべきものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

100万円は手付け金と書かれています。
契約書には、正確に読み取れないのですが、
どうも返さなくて良いような感じです。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/24 23:42

契約をされたのなら、売買契約書に書いてあるとおりです。



だから正確なところは私にはわかりませんが、
多分、その1ヵ月の解約期限というのは「手付放棄」
のことだと思います。
「自己都合による解約なら手付金を放棄することによって
解約できる」
というような条文が入ってませんか?
この場合は手付金は返却する必要はありません。
それ以外にローン解約条項も別途期限付きで記されて
いると思います。
こちらは「融資の承認が降りなかった場合には無条件
で解約できる」というような条文で、こちらの場合は
手付金は返却されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/24 23:46

契約書とかに書かれていると思いますが、


一般的に考えて、手付金にしては多すぎますし、あなたが解約した場合と同じ条件、10%差引き後90万円返還する必要があると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

手付け金で100万円でした。
多すぎるのでしょうか?

お礼日時:2005/06/24 23:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!