アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日友人2人とレンタカーを借りたのですが事故を起こしてしまいました。
契約書記記載者以外による事故だったので、レンタカーの保険が効きません。
<事故の内容>
片側2車線の道路の左側を走行中、前方の車が急に左折しようと
減速したため衝突しそうになり、右にハンドルを切ったところ
後方から来ていた車と接触しました。
右の後方と相手の左前部分がこすれました。
もちろんこちらの加害事故です。その時点で双方怪我がなかったので対物事故ということで警察が事故証明が出ました。

その翌日、相手の方が身体の不調を訴えられ診断書を提出されたので
人身事故に切り替わったと警察から連絡がありました。

その保障となると莫大な金額になると思うんですが、、、
払わなければいけないのは
・レンタカーの修理代金(7万円と見積もりが出ました)
・レンタカー会社の営業損害費用
・相手の方の車の修理代
・相手の方の怪我の保障(?)
になるのでしょうか?
そしてこの場合、自車の自動車保険は使えるのでしょうか?
普通、保険には他車運転危険担保特約が自動的についていると聞いたのですが。。

なんということをしてしまったんだろう..と後悔でいっぱです。ご存知の方がおられたらお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

(1)他車運転特約の付帯条件は通常の場合、自動車保険賠償被保険者が個人でかつ自家用7(または8車種)なら○、つまり会社所有車や営業用途車でなければ自動付帯されていると思います。


ただし、保障内容は各社によってばらばらですが、基本的に自分の保険内容と同等補償が受けられます。
当然ながら車両保険に加入していなければ今回のレンタカー車両補償は受けられません。さらには優先払いができるかどうかを確認ください。
従いまして レンタカー車両補償、相手の車の補償、自賠責を上回る相手の怪我補償 はカバーできます。
(2)被害者の怪我補償につきましては自賠責保険の対象となり、これはレンタカー車両についている強制保険のことです。限度額を超えた場合は他車運転特約に移行されます。
(3)どなたかがご指摘されていたようにレンタカー業者の営業損害は補償されません。実際に請求されるのかどうかはレンタカー契約書を確認するしかありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。さらに質問なんですが、
1、優先払いというのは、レンタカーの保険が使えない状態でも
関係あるのでしょうか?
2、他車運転特約の対象外になる場合というのに「正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転した場合」というのが入っているのをネットで
見たのですが。。今回、レンタカーの契約書記載者以外の者が運転していたのでこれに当てはまってしまうのでしょうか?

補足日時:2006/05/07 19:18
    • good
    • 3

NO.9です。


回答が遅くなりましてすみませんでした。

>1、優先払いというのは、レンタカーの保険が使えい状態でも関係あるのでしょうか?

→優先払いというのは両方の保険が使えるときに優先になるという意味です。従ってレンタカーの保険が使えない場合は当然他社運転が対応できます。


>2、他車運転特約の対象外になる場合というのに正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転した場合」いうのが入っているのをネットで見たのですが。。今回、レンタカーの契約書記載者以外の者が運転していたのでこれに当てはまってしまうのでしょうか?

→上記のケースは通常、泥棒運転のような場合を想定します。泥棒とまでいかない場合でも無断使用であればあてはまる可能性はあります。
レンタカー契約書の中に契約書記載者以外は保険適用できない旨が表記されていればご質問内容にあてはまる可能性はあります。
    • good
    • 2

まず、相手の怪我の治療についてですが、これはおそらくですがレンタカーの自賠責にて保証されると思います。

(ちょっと自信ないです。)

自賠責使用可能であれば、限度額120万を超えないためにも相手に、健康保険使用をお願いした方がよいでしょう。

他車運転条項ですが、保険会社の判断です。
ダメ元のつもりぐらいで確認してみた方がよいでしょう。
(保証内容も使える物とそうでない物有りだと思います。)
これが使えれば、貴方側は貴方側の保険会社が交渉してくれますが、使えないとなると、貴方と相手の保険会社との交渉になります。

万が一相手が無保険車の場合、お互い同士で過失割合を決めなければならないのでややこしいと思われます。こういう相談程度でしたら、他車運転条項が使えなくても貴方の保険会社で相談に乗ってもらえると思います。(ダイレクト系はこういう相談も望み薄ですが・・・。)
    • good
    • 1

人身事故になってしまったのは悲しいですね。

さぞご不安かと思います。

他者運転ですが今回は使えないと思った方がいいかもしれません。
現在、他者運転事体はほとんどの損保に普及していると聞いています。(私の扱っている商品は「対人賠償」に自動付帯されています)使える場合にはいくつかの決まりごと(業務使用中はダメとか)があり、今回のレンタカーの場合は「使えない場合」に入っていたような記憶が‥。曖昧で申し訳ないです。

同じ名前でも各社それぞれ内容が若干異なりますので、 まずは運転手だった方(+同居の親族)の加入している自動車保険の会社に問い合わせをして下さい。

相手が停車中の事故でなければ過失割合100対0‥自分が一方的に悪い事故というものはありませんので今回発生する費用すべてを負担しなければいけないわけではありません。過失割合分を負担します。
相手の方の治療費に関しては、レンタカーにかかっている自賠責が使える(被害者の為の保障ですし)と思いますが、事故担当では無いのでハッキリとしたことがいえません。


人身事故は誠意有る対応が求められます。(こうなってしまったら覚悟を決めましょう!)保険が使えない場合、基本的には保険会社は一切動きませんが担当者によってはアドバイスをしてもらえると思いますので問い合わせてみてはいかがでしょう。

運転手の方には罰金が科せられたりと、お金の問題も有りますが、ご友人同士仲違いすることなく解決できることを祈っております。
    • good
    • 0

他車運転担保特約について、いろいろと書かれているようですが…



原則自動付帯…これも間違いとして全否定できるものではありませんが、契約している保険商品にもよりますし、車種によっても違います。現在明らかになっている情報のみで、これを判断することはできません。ただ「一般的な自動車保険」「一般的な車種」であれば、自動付帯となっているはずです。

とにかく同特約が付帯され質問者さんが被保険者となる契約があればOKです。

ただしこの特約での補償内容は契約内容に左右されますし、レンタカーを契約車とおきかえて保険を機能させるものです。質問にある「レンタカー会社の営業損害費用」は補償されないと思われます。
    • good
    • 0

任意で掛けるものだとおっしゃっている方がいらっしゃいますが、そうではありません。


ほとんどの場合セット契約になっておりますので、他車運転が付いていない自動車保険なほぼないと思いますので、必ずついていると思います。
ほとんど自動的についてくる保険なので保険証券を見ても書いてありません。
その運転していらした方のご自分の車、あるいは他の家族の車にかかっていれば使えますのですぐに調べたらいいと思います。

ただし全く車を所有してないご家庭の方でしたらアウトです。
    • good
    • 1

No.4様のとおりです。


他車運転危険担保特約については、運転者自身に自動車保険契約がなくても、家族のものを引っ張ってこれますので、救われる可能性は大きいと思います。
    • good
    • 0

自動車保険加入なら原則使えます。

この特約は別につけるものでなく自動付帯されてます。通販関係はわかりませんが?
車両保険加入ならレンタカー自体の損害も補償されます。早急に事故報告されたし!
    • good
    • 0

>自車の自動車保険は使えるのでしょうか?


◆使えません。

>普通、保険には他車運転危険担保特約が自動的についていると聞いたのですが。
◆自動的にはついていません。オプションで付いている場合がありますが、当然保険料は高くなっているはずです。むしろ付いていないことのほうが多いです。これは保険契約書を確認していただかなくてはなりません。

◆レンタカーを借りる場合「誰が運転するのか」が非常に重要なのです。レンタカーの契約書に記載した者以外が運転したのが大きな間違いでした‥‥。ただし、運転した者だけに責任があるか、というとそうではなく、レンタカーを借りて、運転者に貸した人にも若干の責任があります。契約者以外の人に運転をさせたからです。

◆保険会社が賠償費用を支払うばあいには、支払い金額が妥当であるか、正当な賠償要求であるか、を吟味します。けれども自費で支払う場合には、相手はそれに漬け込んで、いろいろな費用を請求してきます。多額の請求になるようなら、弁護士費用を払ってでさえも、正当な支払いかどうかを確かめていく必要があります。

会社を休んだとか(ほんとうかどうかわかりません)、精神的苦痛を受けた(いいかげんな理由かもしれません)とか、代車費用(通常、支払いは認められません)とかどんどん膨らんできます。車対車であれば、どんな場合でも10対0でどちらかが一方的に悪くなることは絶対にありません。

こちらが急に針路変更をしたとしても、わずかであっても相手方に前方・側方不注意があるからです。
    • good
    • 0

あなたが被害者(この場合、事故相手とレンタカー屋)に対して補償する項目としてはその通りだと思います。



他車運転危険担保特約については全ての損保に自動加入されるわけではないですから、あなたが加入している損保の加入条件を確認してください。
特約がついていれば、今回の事故に使えると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!