プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族ばかりの零細企業で、葬儀屋を営んでおります。
病院からの遺体搬送に使用する車についてお尋ねします。

質問1
霊柩車は緑の営業ナンバーのようですが、遺体搬送車は白ナンバーでも良いのでしょうか?
もう20年近く白ナンバーで使用しております。

質問2
緑ナンバーの場合、運転免許は二種になるのでしょうか? 
遺族を乗せ、料金を取るから営業目的だから?
同業者からは、一種で良いと聞いた事もありますが。

質問3
今現在、病院からバンで遺体搬送している車を、陸運局に登録するには、どうしたらいいのでしょうか?
手順を記したサイトなどあれば教えていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

http://www.t-hrse.go.jp/track/tebiki.pdf

申請書の見本です。(PDFですから、ブローバンド以外はいきなりDLされますから注意)
これを見てもかなり複雑で、素人でも可能ではありますが、時間はかかりそうです。
行政書士に頼むと幾らくらいか、

http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/kamotsu.htm

こういったメール相談もやっている方に相談してみてはいかがでしょうか。
その都合で、自分でやるかお願いするか決めてもよいと思います。
暫くは他の業者さんのように、搬送料は他の名目にして凌げばよく、一刻を争うというほどでもないようです。
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白ナンバーも昨今は増えてきましたが、この場合搬送料金が取れません。


多くの業者は別の名目で取っておりますが、監督官庁は望ましくない行為として、注意を呼びかけており、出きれば青ナンバーを取得されたほうがよいでしょう。

貨物自動車運送業務法 第3条
>一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

運転免許は普通1種でかまいません。

事業用自動車(青ナンバー)の申請は、原則として5両以上必要ですが、遺体運搬車は特例で1両でよいので、行政書士などにご相談ください。

この回答への補足

申請となった場合、私個人が陸運局に伺うと事になりますが、
行政書士でないと申請はできないのでしょうか?

補足日時:2006/05/09 21:09
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ANo.#1さんの通りなのですが、


蛇足ながらご遺体につきましては道路交通法上では
「荷物」扱いとなられます。
つきましてはたとえば「定員4名」の乗用車に
運転手を含めて4人乗車してその座席に(狭いでしょうけど)
ご遺体を乗せて「見た目では5名」でも問題ありません。
ただし、この場合は医師発行の死亡診断書携帯が義務付けられます。

この回答への補足

寝台つきの白ナンバー車で、
遺族を載せ、死亡診断書を携帯し、
搬送費用は、葬儀費に含む場合でも
白ナンバーで問題ないのでしょうか??

補足日時:2006/05/09 21:04
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>1、2



http://ja.wikipedia.org/wiki/霊柩車
白ナンで問題ないです。

>3

「霊柩車」登録でなければ不要です。
その逆なら、車の改造要件が陸運局ごとに微妙に違うので、要問合
(その辺は、むしろ同業者に聞いた方が…)

この回答への補足

既に寝台が艤装されております。 でも「霊柩車」じゃなく、イメージ的に「寝台車」と思うのですが、「霊柩車」なのでしょうか?  
同業者も実は白ナンです。

補足日時:2006/05/09 20:58
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