No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1割でも妻名義にしておく方が良いと思います。
借用書などでは少々頼りない気がします・・。
死別・離婚(縁起でも無いですが、そういう趣旨のご質問なので・・)いずれにせよきちんと共有名義の形を取っておいた方が権利の所在が明確になります。
又、あなたの名義が入っていることで夫が勝手に売却することの防止にも繋がります(そんなことしないか・・)
No.2
- 回答日時:
夫の単独名義にすることで、離婚の場合もトラブルになりますが、どちらかが亡くなった時の相続も問題になります。
子供がいない場合、法定相続人は配偶者と両親になりますから、あなたの出した頭金が夫の財産として義両親に相続されてしまうこともあるわけです。
金額的に、260万くらいならいいわ、と思えるのならばそれでもいいと思います。
けれど共有名義にするのはまったく手間もお金もかかりませんから、普通に共有名義にすればいいのではないでしょうか。
(共有にするためにかかる費用は印鑑証明や住民票が妻の分も必要になるという、数百円の違いだけです。)
借用書など作成しても、離婚の際には夫婦の財産は共有という考え方から踏み倒されてしまう可能性もあります。
きちんと名義を分けて登記して自分の財産ははっきりさせたほうがよいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
お感じになっているように、出資した妻の分を名義に入れないことで実際上の問題となるのは離婚の際の財産整理の時です。
実際に妻は260万円払っているのに、その証拠が無く、慰謝料の清算で損をする、というものです。実際にそのようなトラブルは続出しています。
名義をつけてもよいですが全体の1割程度ですので、諸費用分や外構費用を妻が出したということにして、家や土地の名義は旦那さんのままでも登記上の問題はありません。
その場合、奥様の出資分の証明書を旦那さんに書いてもらうことでもよいですし、借用書(この場合は返さなくてはなりませんね)でもよいです。いずれの場合も妻の出資を証明できるようにしておけばよいと考えます。
縁起でもないですが、くれぐれも注意すべきは「ローン返済中の家を慰謝料としてもらうことはしない」ことです。ローン中の家は負の財産です。慰謝料の算定にはj加えるべきではありません。
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