No.4
- 回答日時:
住むところさえ、ちゃんと確保していれば問題ありません。
仕事についていれば、そのまま働けますし、仕事がなければ、生活保護が申請できます。家賃が高ければ、公営住宅に入居できます。しかし、いったん、アパートを追い出されたりしますと、住所不定となり、生活保護の申請ができなくなります。だから、ホームレスになりますと、復帰が難しくなりますので、気をつけてください。奇特な人が、住居を確保してくれますと、住民登録できますので生活保護の申請ができます。この回答への補足
みなさん、親身に答えていただき
たいへんありがとうございます。
私は破産とは今のところ縁がないですが、
社会勉強として今回質問しました。
ホームレスの人々もしっかり救済されるような社会にならないといけないですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自己破産経験者のburanです。
破産の形態にもよりますね。
事業をやっていて破綻した場合の破産なんかは「破産財団」が組まれて破産管財人(弁護士が裁判所から依頼されます)が財産全てを管理します。夜逃げするケースも多いという話もありますが、そうでもないみたいです。ただ商売はできませんね。金融機関も取引先も信用しませんから。
お尋ねの破産は、サラリーマンなどの借金による「自己破産」でしょうか?
この場合は、不動産(持ち家や分譲マンション)や車も含め、貯金も保険も退職金も一旦財産に換算して計算します。そして、借金(ローン・クレジットも含む)も計算して、正の財産・負の財産をリストアップします。
この後、裁判所が破産状態にあるかどうかを判断してもう借金が返せないと合理的に判断されれば「破産宣告」されます。
ただし、この時点でまだ借金は無くなっているわけではありません。さらに裁判所が各債権者(貸し手の金融機関や貸した人など)に借金を帳消ししていいかどうか異議申立期間を設けて、異議がなければ「免責」が出ます。この時点で借金は実質無くなります。
裁判所は大体この際に、借金の一部に相当する額(借金の合計額と持っている財産によって額が異なります)を収めて、それを債権者に按分(分配)するように指示することが多いです。
極端にたちが悪くない限り、生活自体を破綻させるような決定を裁判所が行なうことはありません。世間体は確かに悪くなることもあるでしょう。(裁判所が官報に氏名と住所を公示します。いろんな「業者」が接触してきます。)但し、自ら言わない限りはそうそう揶揄されることはありません。(借金の返済が悪くて勤務先に業者がねじ込んでいたり、給与を差し押さえられたりすれば別ですが。)
少なくとも、借金をそのままにしておくよりは立ち直ることは可能だと思いますし、私もがんばっているつもりです。
最近では民事再生法の施行で個人民事再生といって、もっと手続き的に早く処理することができるようになりました。(ケースによりますが、不動産を手放さないことも可能です。)
デメリットといえば、クレジット・ローン・消費者金融などの借金は一切できないことです(当たり前ですが。)。期間的には破産後10年くらいは無理でしょう。また資格でとれないものも出てきます。何より友人や親戚から借りていた場合は関係悪化は避けられません。
とりあえず、「暮らす」ことはできるということは言っておきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
自己破産しても勤め先に通知が行くわけでもなくそのまま仕事を続けられますし、戸籍謄本や住民票に載るわけでもありませんから今までと同じように生活できると思います。
ただし新たな借金は出来ないでしょう。また、会社の役員等にはなれなくなるのですが、これは免責決定になれば解除です。そして最近の裁判所の運用ではすぐに免責決定になるそうですのでどうということはないようです。「官報」には載るようですが、官報を見る人はあまりいないでしょうから、真面目に暮していけば半年くらいで免責になります。
No.1
- 回答日時:
日本の社会福祉制度は充実していますので、「生活保護」という制度があります。
しかし、ただお金がないからというだけでは、生活保護の認定にはなりません。ご質問のような道をたどる方もいるでしょうし、破産宣告を受けた後に、再起している方もいますし、結婚をしている女性もいます。自分の人生を、どのようにするのか、頑張れるかどうかによって、道が二つに分かれるでしょう。本人の努力しだいでは、立ち直れる可能性はあります。そのための、破産制度でもあるでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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