人生のプチ美学を教えてください!!

 別のカテゴリでテレビの推理ドラマに関する論争をやっているのですが…。
 そこで次のような疑問が生じてしまいました。法律に詳しい方、どなたか教えて下さい。
 ある刑事事件(仮に殺人事件だとしましょう)が起きたとします。警察は容疑者Aを逮捕し、起訴し、現在は一審の裁判中です。この時点で、警察としてはもうやるべきことは「終了」です。
 ところが裁判中に、実はまったく別の人物Bが真犯人ではないかと思われる、信頼性の高い証拠が発見されてしまいました。
 すると、警察はBを逮捕できるのでしょうか?
 一審で無罪判決が出、検察が控訴断念した後ならばどうでしょうか?
 検察が控訴して裁判継続しているならばどうでしょうか?
 裁判が長引いている間に時効が来てしまう場合はどうでしょうか?

 また、人物Bの「真犯人である証拠」はあまり信憑性が高いとは言えないものであったとしても、Bが自ら出頭してきて「私が犯人です! Aは無実です。逮捕して下さい」と強く主張していたらどうでしょうか?

A 回答 (2件)

犯罪について、逮捕するに足る証拠があれば、捜査機関として逮捕状請求して逮捕する責務があるでしょう。


Bが名乗り出た場合も、その確からしさの評価次第というところも有りますが一応調べ直すべきなんでしょうね。

この場合、裁判では被告人が裁かれているのであって事件が裁かれているわけでないという考え方をした方が良いのだと思います。

無罪判決が既に出た場合も同様。もしかすると、被告人が無実らしいとして判決や控訴断念されたかもしれませんし。これは事件が解決してないということが明白。
無罪判決が論点となりうるのは、被告人がやはり真犯人だった証拠がでてきた場合に、もはや裁かれることはないのかという設問です。

一方、時効についてはテキメンに利いてきます。えん罪の人についての逮捕や裁判は真犯人が逃れる時効進行を妨げません。

この回答への補足

ありがとうございます。

ではもし、警察は真犯人と思われる人物を逮捕したが、検察はそれを認めず、控訴を取り下げない場合はどうなるのでしょうか……。

補足日時:2002/02/10 09:40
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 逮捕は、それだけで有罪という印象を与えます。

しかし、刑事訴訟法上では、あくまで公判が中心であり、公訴を提起するか否か、また公訴を提起した場合に、被告人が公判にでてくることを確保することを目的にしています。

 そうであれば、Bについてこの必要があれば、逮捕はできると思います。実際交通事故で身代わり犯人が見つかることもあるようです。

 公判では、矛盾した判決は、できません。Aについて無罪の論告求刑をするか無罪判決により、Aについての無罪を確定します。そうすると矛盾判決のおそれは、なくなります。

 Aについて、有罪判決が確定した場合も同じです。Aに対する有罪判決を取り消します。再審によります。
よく重大事件で再審が争われています。しかし、先程述べた交通事故の身代わりなどでは、しばしば使われます。

 時効については、時間の経過による社会の処罰感情の沈静化、正確な裁判の困難さによりみとめられているのでBに対する処罰は、できません。逮捕も公訴の提起、公判の維持のために認められているので、もはや、できないと思います。

 最後のあまり信憑性のない場合についてです。

 逮捕するには、原則として裁判官による司法チェックがなされます。これには、被疑事実を犯したに足る相当な理由が必要です。あまり信憑性のない場合には、裁判官が逮捕状の発布をすることは、できません。Bの逮捕は、無理と思います。
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