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相続時の土地の評価額についてお尋ねします。
以前から漠然と、相続の際、現預金より土地のほうがはるかに低く評価されるので有利と考えていました。
ところが自分が遺言書を書く気になって、信託銀行に行き、「小当たり」してみたところ、今は土地も実勢価格で評価されるので、現預金と、有利不利はないと言われました。
確かに今は実勢価格と、路線価や公示価格と差がないと聞いた記憶があります。
一方で、五年前に母が死んだ時の自分の相続の明細を見ると、土地の「相続税評価額」は実勢価格の1/3以下になっています。
そもそも相続上の評価額と「相続税評価額」は意味が違うのかもしれませんが、よく分かりません。
一度離婚していて、いろいろ複雑な問題があり、信託に相談するとしても、基礎知識として知っておきたいと思います。
実際はどちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>相続上の評価額と「相続税評価額」は意味が違うのかもしれませんが、よく分かりません
市街化調整区域の場合は倍率方式を採用しますので、NO1の方が言われる様な方法ですね。
市町の発行する評価証明×相続税倍率=相続税評価額
市街化区域の場合は税務署が路線単価を持ってますので
路線単価×奥行き補正率×間口補正率×m2=相続税評価額
色々「かける」ことによって「実勢価格に近づける」でしょうか。
↓
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm
http://www.rosenka.nta.go.jp/
当年分は、いつも7、8月ごろです。
natu77さん、dr_hiroshiさん、ありがとうございます。
市街化区域では、基本的に実勢価格とそれほどは変わらないということですね。
一度、税務署へ行ってみます。
No.1
- 回答日時:
1月に父を亡くして、実家の家と土地を相続しました。
不動産の相続税評価額は、相続開始時(だと思います)の固定資産税評価額になると思います。
市役所に行って、「固定資産評価証明書」と言うのをとられると、それに載っている金額で相続による不動産の所有権移転時の不動産免許税を計算してくれるはずです。
これは実勢価格と結構開きがあるので、安い場合と高い場合もあります。
私の場合、土地は実勢価格の半分でしたが、建物は実勢価格の倍からついてました。
TOTALで、実勢価格の6割くらいだったかな~。
ご参考までに。
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